○常陸大宮市自動車の臨時運行許可に関する取扱規則

平成4年2月20日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき,自動車の臨時運行許可に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(申請及び許可)

第2条 法第34条第2項の規定による自動車の臨時運行許可を受けようとする者は,自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)により運転免許証及び自動車損害賠償責任保険証明証を提示し,市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請により自動車の臨時運行を許可したときは,自動車臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し,自動車臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。

(返納期限)

第3条 前条第2項の許可を受けた者は,番号標の有効期間が満了したときは,その日から5日以内に許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。

(番号標,許可証の亡失及び損害賠償)

第4条 第2条第2項の許可を受けた者が,番号標を著しく損傷し,又は亡失したときは,臨時運行許可番号標,許可亡失(損傷)(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には,亡失の場合は,亡失した地域を管轄する警察署長に遺失届をした旨を記載した本人のてん末書を添えなければならない。

3 許可証の交付を受けた者が,その許可証を亡失したときは,前2項に準じてその手続をしなければならない。

4 市長は,第1項の亡失届があったときは,直ちに当該番号標が失効した旨を告示し,最寄の警察署及び陸運支局に届け出るものとする。

5 番号標を著しく損傷し,又は亡失した者は,1組につき1,800円を弁償しなければならない。

(許可の取消し)

第5条 虚偽その他不正な手段により臨時運行の許可を受け,又は不正に使用したときは,市長は,直ちに当該許可を取り消すものとする。

(始末書の徴収)

第6条 市長は,第2条第2項の許可を受けた者が,重大な過失により第3条の規定に違反し,又は前条に規定する行為があった場合は,当該許可を受けた者から始末書を徴する。ただし,情状により徴しないことができる。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に臨時運行の許可を受けている者については,この規則の規定により許可を受けたものとみなす。

(平成7年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第44号)

この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(平成24年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市自動車の臨時運行許可に関する取扱規則

平成4年2月20日 規則第2号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節
沿革情報
平成4年2月20日 規則第2号
平成7年5月17日 規則第13号
平成9年2月13日 規則第3号
平成16年10月15日 規則第44号
平成24年8月9日 規則第29号
令和3年9月30日 規則第51号