○常陸大宮市認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要領

平成4年11月7日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この要領は,市又は字の区域その他常陸大宮市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について,必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は,認可地縁団体の代表者又は次の各号に掲げる者が選任されているときは当該各号に定める者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は,登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し,市長に対して認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)によりその旨を申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は,常陸大宮市において登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(印鑑の登録)

第4条 市長は,認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは,当該認可地縁団体につき省令第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「認可地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか,認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査した上,登録するものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる地縁団体印鑑の数量は,1個に限るものとする。

2 市長は,登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号の一に該当する場合には,当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影が鮮明でないもの

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第6条 市長は,認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)を備え,印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格(第2条第1項各号に掲げる登録資格のうちいずれかを記載するものとする。)

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

2 市長は,認可地縁団体登録原票に前項に掲げる事項のほか印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録できるものとする。

(印鑑登録証明書)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は,市長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第3号)の交付を申請する場合には,登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第4号)により自ら申請しなければならない。

2 市長は,認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請があったときは,認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び認可地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに,認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い当該申請が適正であることを確認した上で,申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は,認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとする。この場合において,認可地縁団体印鑑登録証明書には次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 市長が認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては,特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。

3 市長は,認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には,その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(印鑑登録の廃止の申請)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は,当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には,市長に対して自ら認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)によりその旨を申請しなければならない。この場合において,認可地縁団体印鑑登録廃止申請書には登録している認可地縁団体印鑑を押印するものとする。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は,当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には,市長に対して直ちに当該印鑑の登録の廃止を前項の認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により申請しなければならない。この場合において,認可地縁団体印鑑登録廃止申請書には認可地縁団体印鑑登録申請書に押印した個人印鑑と同一の個人印鑑を添付しなければならない。

(登録事項の修正)

第10条 市長は,法第260条の2第11項の規定に基づく届出により,認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは,職権によりこれを修正するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消)

第11条 市長は,次の各号の一に該当する場合には,職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により当該登録されている認可地縁団体印鑑が登録印鑑として適当でないと認められたとき。

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。

2 市長は,前項第3号又は第4号の事由により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは,当該登録を抹消された認可地縁団体の代表者等に対し,その旨を通知するものとする。

3 市長は,第9条の規定により認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは,審査した上,当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(代理人による申請等)

第12条 省令第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては,委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができるものとする。

2 第3条第4条第7条及び第9条の規定は,前項の代理人による申請又は届出について準用する。この場合において,第3条第4条第7条及び第9条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と,「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と読み替えるものとする。

(閲覧の禁止)

第13条 市長は,認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第14条 市長は,認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し,必要な事項について調査することができる。

2 市長は,前項に規定する調査を行うに当たり,認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員をして,関係人に対して質問させ,又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

(書類の保存期間)

第15条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は,次の各号に定める期間とする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に定めるものを除く書類 2年

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(緒川村及び御前山村の編入に伴う経過措置)

2 緒川村及び御前山村の編入の際現に両村において登録されている認可地縁団体印鑑は,この訓令の規定により登録を受けた印鑑とみなす。

(平成16年訓令第78号)

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成20年訓令第38号)

この訓令は,平成20年12月1日から施行する。

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常陸大宮市認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要領

平成4年11月7日 訓令第24号

(平成20年12月1日施行)