○常陸大宮市防災会議条例
昭和38年6月28日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき,常陸大宮市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は,次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 常陸大宮市地域防災計画を作成し,及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 水防計画その他水防に関し重要事項を調査審議すること。
(4) 前2号に規定する重要事項に関し,市長に意見を述べること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は,会長及び委員をもって組織する。
2 会長は,常陸大宮市長をもって充てる。
3 会長は,会務を総理する。
4 会長に事故があるときは,あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
5 委員の定数は,35人以内とし,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(2) 茨城県の知事の部内職員のうちから市長が委嘱する者
(3) 茨城県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者
(4) 市職員のうちから市長が指名する者
(5) 教育長
(6) 消防長,消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者
2 前項の委員は,再任することができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は,関係地方行政機関の職員,常陸大宮市の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。
3 専門委員は,当該専門の事項に関する調査が終了したときは,解任されるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,防災会議の議事その他防災会議の運営に関し,必要な事項は,会長が防災会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,昭和38年7月1日から施行する。
(山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入に伴う経過措置)
2 山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入の日以後最初に委嘱される防災会議の委員の任期は,第3条の2第1項の規定にかかわらず,平成18年5月6日までとする。
附則(昭和54年条例第4号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第29号)
この条例は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成24年条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。