○常陸大宮市危機管理対策本部設置要綱

平成13年12月25日

訓令第25号

(設置)

第1条 市民の生命,身体又は財産に重大な被害が生じ,又は生ずるおそれのある緊急の事態(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害を除く。以下「事件等」という。)が発生した場合において,必要があると認めるときは,常陸大宮市危機管理対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(情報の収集と報告)

第2条 各部局等は,日ごろから事件等に関する情報の収集に努めるとともに,事件等に関する報告は速やかに行うものとする。

2 部局長等は,事件等の予兆又は事件等の発生を認知した場合は,直ちに本庁の総務部長を通じ,市長への報告を行うものとする。ただし,部局長等が不在の場合,担当課長は,部局長等への報告を待たず,直ちに市長へ報告するものとする。この場合において,担当課長は,速やかに部局長等へ報告するものとする。

3 前項の規定にかかわらず,特に緊急を要する事件等が発生した場合は,直ちに市長への報告を行うものとする。この場合において,報告を行った者は,市長への報告の後,速やかに総務部長への報告を行うものとする。

(所掌事務)

第3条 対策本部は,次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 事件等の情報収集及び分析

(2) 事件等への対策の検討,決定及び実施

(3) 関係機関との連絡調整

(4) その他対策本部において必要とする事項

(組織等)

第4条 対策本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長には市長を,副本部長には副市長を,本部員には別表に掲げる職のある者をもって充てる。

3 本部長は,対策本部を代表し,対策本部を総括する。

4 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 対策本部の会議は,本部長が招集し,本部長が議長となる。

(関係機関の協力)

第6条 本部長は,必要があると認めるときは,対策本部の会議に関係機関の職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 対策本部の庶務は,総務部危機管理課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,対策本部の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成16年訓令第19号)

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成19年訓令第22号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第23号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成24年訓令第12号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第14号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第33号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第27号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(1) 教育長

(2) 危機管理監

(3) 企画部長

(4) 地域創生部長

(5) 市民生活部長

(6) 保健福祉部長

(7) 産業観光部長

(8) 建設部長

(9) 上下水道部長

(10) 議会事務局長

(11) 教育部長

(12) 消防長

(13) 会計管理者

常陸大宮市危機管理対策本部設置要綱

平成13年12月25日 訓令第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 災害対策
沿革情報
平成13年12月25日 訓令第25号
平成16年10月15日 訓令第19号
平成19年3月29日 訓令第22号
平成20年6月30日 訓令第23号
平成24年3月30日 訓令第12号
平成29年3月30日 訓令第14号
令和3年3月31日 訓令第33号
令和5年3月31日 訓令第27号