○常陸大宮市防災行政無線局(移動系)管理運用規程

昭和63年7月20日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は,常陸大宮市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し,円滑な通信の確保を図るため設置する常陸大宮市防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理について,電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局

電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 基地局

陸上移動局を通信の相手方として本庁舎及び支所庁舎に設置する移動しない無線局をいう。

(3) 陸上移動局

電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条第1項第12号に規定する無線局をいう。

(4) 無線系

前3号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。

(5) 無線従事者

無線設備の操作を行う者であって,総務大臣の免許を受け,かつ,当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。

(無線局の機器構成等)

第3条 無線局の機器構成及び配置等は,別表のとおりとする。

(無線系の総括管理者)

第4条 無線系に総括管理者を置く。

2 総括管理者は,無線系の管理,運用の業務を総括し,管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は,総務部長の職にある者を充てる。

(管理責任者)

第5条 無線系に管理責任者を置く。

2 管理責任者は,総括管理者の命を受け,その無線系の管理運用の業務を行うとともに,通信取扱責任者を指揮監督する。

3 管理責任者は,総務部危機管理課長の職にある者を充てる。

(通信取扱責任者)

第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は,管理責任者の命を受け,無線局を管理,運用し,無線局に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は,総括管理者がその職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し,これに充てる。

(無線従事者の配置,養成等)

第7条 総括管理者は,無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数だけ無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は,無線従事者の適正な配置を確保するため,常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は,無線従事者の現状を把握するため,毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。

(無線従事者の任務)

第8条 無線従事者は,無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに無線業務日誌(様式第2号)の記載を行う。

2 基地局に配置された無線従事者は,その通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。

(通信取扱者)

第9条 通信取扱者は,無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し,法令に基づいた無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は,無線局の運用に携わる一般職員とする。

(備え付け書類等の管理)

第10条 通信取扱責任者は,電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。

2 通信取扱責任者は,電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 無線業務日誌は,毎日管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。

4 通信取扱責任者は,無線局業務日誌抄録(様式第3号)を毎年12月末までに作成し,総括管理者に提出するものとする。

5 通信取扱責任者は,無線従事者選(解)任届(様式第4号)及び無線局業務日誌抄録の写しを整理保管しておくものとする。

(無線局の運用)

第11条 無線局の運用については,別に定める運用細則によるものとする。

(無線局の保守点検)

第12条 無線設備の正常な機能保持を確保するため,次のとおり保守点検を行う。

(1) 毎日点検

(2) 毎月点検

(3) 年点検

2 点検項目については,無線設備点検簿(様式第5号)のとおりとする。

3 保守点検の責任者は,次のとおりとする。

(1) 毎日点検は,通信取扱責任者

(2) 毎月点検は,管理責任者

(3) 年点検は,総括責任者

4 予備装置及び予備電源については,毎月1回以上その装置を使用し,その機能を確認しておくものとする。

5 保守点検者は,点検の結果異常を発見したときは,直ちに第3項各号に掲げる責任者に報告するものとする。

(通信訓練)

第13条 総括管理者は,非常災害に備え,通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため,次により定期的な通信訓練を行うものとする。

(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上

(2) 定期通信訓練 毎年2回以上

2 訓練は,通信統制訓練,移動系による情報収集,伝達訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第14条 総括管理者は,毎年1回以上通信取扱者等に対して電波法令等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,公布の日から施行し,昭和63年5月19日から適用する。

(平成12年訓令第17号)

この訓令は,大宮町役場の位置設定条例の一部を改正する条例(平成9年大宮町条例第30号)の施行の日(平成12年7月31日)から施行する。

(平成12年訓令第38号)

(施行期日)

1 この訓令は,中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

(経過措置)

2 中央省庁等改革関係法施行法及び同法第1条にいう中央省庁等改革関係法(以下「改革関係法等」という。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許,許可,認可,承認,指定その他の処分又は通知その他の行為は,法令に別段の定めがあるもののほか,改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて,相当の国の機関がした免許,許可,認可,承認,指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

(平成16年訓令第20号)

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成24年訓令第12号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第14号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第33号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

No

局名

呼出名称

設置及び常置場所

1

基地局

ぼうさいひたちおおみや

常陸大宮市中富町3135番地の6

2

陸上移動局(車載型)

おおみや1

常陸大宮市中富町3135番地の6

3

陸上移動局(携帯型)

おおみや101

常陸大宮市中富町3135番地の6

4

 

おおみや102

常陸大宮市中富町3135番地の6

5

 

おおみや103

常陸大宮市中富町3135番地の6

6

 

おおみや104

常陸大宮市中富町3135番地の6

7

 

おおみや105

常陸大宮市中富町3135番地の6

8

 

おおみや106

常陸大宮市中富町3135番地の6

9

 

おおみや107

常陸大宮市中富町3135番地の6

10

 

おおみや108

常陸大宮市中富町3135番地の6

11

基地局

ぼうさいひたちおおみやみわ

常陸大宮市高部5281番地の1

12

移動局(車載型)

みわ101

美和消防団第1分団

13

 

みわ102

美和消防団第2分団

14

 

みわ103

美和消防団第3分団

15

 

みわ104

美和消防団第4分団

16

 

みわ105

美和消防団第5分団

17

 

みわ106

美和消防団第6分団

18

 

みわ107

美和消防団本部

19

 

みわ301

常陸大宮市高部5281番地の1

20

 

みわ302

常陸大宮市高部5281番地の1

21

 

みわ303

常陸大宮市高部5281番地の1

22

 

みわ307

常陸大宮市高部5281番地の1

23

 

みわ304

常陸大宮市高部5281番地の1

24

 

みわ305

常陸大宮市高部5281番地の1

25

 

みわ306

常陸大宮市高部395番地の3

26

移動局(携帯型)

みわ501

常陸大宮市高部5281番地の1

27

 

みわ502

常陸大宮市高部5281番地の1

28

 

みわ503

常陸大宮市高部5281番地の1

29

 

みわ504

常陸大宮市高部5281番地の1

30

 

みわ505

常陸大宮市高部5281番地の1

31

基地局

ぼうさいひたちおおみやおがわ

常陸大宮市上小瀬2027番地の1

32

陸上移動局(車載型)

おがわ1

常陸大宮市上小瀬2027番地の1

33

 

おがわ2

常陸大宮市上小瀬2027番地の1

34

 

おがわ3

常陸大宮市上小瀬2027番地の1

35

 

おがわ4

常陸大宮市上小瀬2027番地の1

36

 

おがわ5

常陸大宮市上小瀬2027番地の1

37

陸上移動局(携帯型)

おがわ101

常陸大宮市上小瀬2027番地の1

38

 

おがわ102

常陸大宮市上小瀬2027番地の1

39

基地局

ぼうさいひたちおおみやごぜんやま

常陸大宮市野口3195番地

40

陸上移動局(車載型)

ごぜんやま1

常陸大宮市野口3195番地

41

 

ごぜんやま2

常陸大宮市野口3195番地

42

 

ごぜんやま3

常陸大宮市野口3195番地

43

 

ごぜんやま4

常陸大宮市野口3195番地

44

 

ごぜんやま5

御前山消防団第1分団1部

45

 

ごぜんやま6

御前山消防団第2分団2部

46

 

ごぜんやま7

御前山消防団第3分団2部

47

 

ごぜんやま8

御前山消防団第1分団2部

48

 

ごぜんやま9

御前山消防団第1分団3部

49

 

ごぜんやま10

御前山消防団第2分団1部

50

 

ごぜんやま11

御前山消防団第2分団3部

51

 

ごぜんやま12

御前山消防団第3分団1部

52

 

ごぜんやま13

御前山消防団第3分団3部

53

 

ごぜんやま14

御前山消防団第1分団1部

54

 

ごぜんやま15

御前山消防団第1分団1部→若宮

55

 

ごぜんやま16

御前山消防団第1分団4部

56

 

ごぜんやま17

御前山消防団第1分団5部

57

 

ごぜんやま18

御前山消防団第2分団2部

58

 

ごぜんやま19

御前山消防団第2分団4部

59

 

ごぜんやま20

御前山消防団第2分団5部

60

 

ごぜんやま21

御前山消防団第3分団2部

61

 

ごぜんやま22

御前山消防団第3分団4部

62

 

ごぜんやま23

常陸大宮市野口3195番地

63

 

ごぜんやま24

常陸大宮市野口3195番地

64

遠隔制御器

1

常陸大宮市野口3195番地

65

 

2

常陸大宮市野口3195番地

66

 

3

常陸大宮市野口3195番地

67

 

4

常陸大宮市野口3195番地

68

 

5

常陸大宮市野口3195番地

69

陸上移動局(携帯型)

ごぜんやま101

常陸大宮市野口3195番地

70

 

ごぜんやま102

常陸大宮市野口3195番地

71

 

ごぜんやま103

御前山消防団

72

 

ごぜんやま104

御前山消防団

73

 

ごぜんやま105

御前山消防団

74

 

ごぜんやま106

御前山消防団

75

 

ごぜんやま107

御前山消防団

76

 

ごぜんやま108

御前山消防団

77

 

ごぜんやま109

御前山消防団

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常陸大宮市防災行政無線局(移動系)管理運用規程

昭和63年7月20日 訓令第9号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 災害対策
沿革情報
昭和63年7月20日 訓令第9号
平成12年6月22日 訓令第17号
平成12年12月28日 訓令第38号
平成16年10月15日 訓令第20号
平成24年3月30日 訓令第12号
平成29年3月30日 訓令第14号
令和3年3月31日 訓令第33号
令和3年9月30日 訓令第51号