○常陸大宮市防災行政無線局(固定系)管理運用規程
平成14年3月18日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は,常陸大宮市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務に関し,円滑な通信の確保を図るため設置する常陸大宮市防災行政無線局(固定系)(以下「無線局」という。)の管理及び運用について,電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法規に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局
法第2条第5号に規定する無線局で移動しないものをいう。
(2) 同報親局
特定の2以上の受信設備に対し,同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 屋外子局
同報親局の通信の相手方となる受信設備で,一定の地区の住民に対する情報提供を行うため屋外に設置されるものをいう。
(4) 戸別受信機
同報親局の通信の相手方となる受信設備で,市内の各戸別に設置されるものをいう。
(5) 無線従事者
法第2条第6号に定める者で法第51条において準用する法第39条第4項の規定により選任されたものをいう。
(総括管理者)
第3条 無線局に総括管理者を置く。
2 総括管理者は,無線局の管理及び運用の業務を総括し,管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は,総務部長の職にある者をもって充てる。
(管理責任者)
第4条 無線局に管理責任者を置く。
2 管理責任者は,総括管理者の命を受け,無線局の管理及び運用を行うとともに,通信取扱責任者を指揮監督する。
3 管理責任者は,総務部危機管理課長の職にある者をもって充てる。
(通信取扱責任者)
第5条 無線局に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は,管理責任者の命を受け,無線従事者を指揮監督し,無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は,無線従事者の資格を有する職員の中から管理責任者が指名する。
(無線従事者の配置養成等)
第6条 総括管理者は,無線局の適正な運用を図るため,必要な員数の無線従事者を配置する。
2 総括管理者は,無線従事者の適正配置を確保するため,常に無線従事者の養成に努めるものとする。
3 総括管理者は,無線従事者の現状を把握するため,毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第7条 無線従事者は,無線局の無線設備の操作を行うとともに,無線業務日誌(様式第2号)に必要事項を記載しなければならない。
(通信取扱者)
第8条 通信取扱者は,無線従事者の管理のもと電波法令を遵守し,法令に基づく無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は,無線局の運用に携わる職員とする。
(選任又は解任の届出)
第9条 総括管理者は,無線従事者を選任又は解任したときは遅滞なく関東総合通信局長に無線従事者選(解)任届(様式第3号)を提出しなければならない。
(業務書類等の管理)
第10条 管理責任者は,電波法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 管理責任者は,電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 無線従事者は,無線業務日誌を記入した場合は,管理責任者及び通信取扱責任者の承認を受けるものとする。
4 管理責任者は,無線従事者選解任届の写しを整理保管しておくものとする。
5 管理責任者は,無線局免許の有効期間満了前3月以上6月を超えない期間において,再免許の申請を行うものとする。
(無線局の運用)
第11条 無線局の運用方法については,別に定める運用細則による。
2 非常災害時における無線局の適切な運用を確保するため,常陸大宮市消防本部に同報親局遠隔制御装置を設置し,別に定める協定書に基づき,これを運用するものとする。
(無線設備の保守点検)
第12条 無線設備の正常な機能維持を確保するため,次のとおり保守点検を行う。
(1) 毎週点検
(2) 毎月点検
(3) 毎年点検(年1回以上)
3 保守点検の責任者は,次のとおりとする。
(1) 毎週点検は,通信取扱責任者又は管理責任者
(2) 毎月点検は,管理責任者
(3) 毎年点検は,総括管理者
4 予備装置及び予備電源は,月1回以上使用し,機能の確認をしておくものとする。
5 保守点検者は,点検の結果異状を発見したときは,直ちに第3項各号に掲げる責任者に報告するものとする。
(通信訓練)
第13条 総括管理者は,災害時等に適正かつ円滑に対応するため,毎年1回以上通信訓練を実施するものとする。
(研修)
第14条 総括管理者は,毎年1回以上通信取扱者等に対して電波法令,無線局の運用等の研修を行うものとする。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定めるものとする。
附則
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第21号)
この訓令は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成24年訓令第12号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第14号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第33号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。