○常陸大宮市防災行政無線局(固定系)運用細則

平成14年3月18日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この細則は,常陸大宮市防災行政無線局(固定系)管理運用規程(平成14年大宮町訓令第6号。以下「規程」という。)第11条第1項の規定に基づき,無線局(固定系)の運用を円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則における用語の定義は,規程第2条の例による。

(放送の種類)

第3条 放送の種類は,緊急放送及び平常放送とする。

2 平常放送は,一般放送及び音楽放送とする。

(放送事項)

第4条 放送事項は,次のとおりとする。

(1) 原子力,大地震における事故,火災,台風等の災害情報に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,住民の生命に係る緊急重要な事項に関すること。

(3) 市の一般行政事務連絡に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,総括管理者が必要と認めるもの。

(放送時間)

第5条 放送時間は,次のとおりとする。

(1) 緊急放送は,災害その他緊急を要する事態が発生し,又は発生が予想されるときに,音量を最大にして放送する。

(2) 平常放送のうち一般放送は,放送すべき事項がある場合において,午前7時及び午後7時に行う。ただし,総括管理者が必要と認める場合は,随時行うことができる。

(3) 平常放送のうち音楽放送は,屋外子局により毎日午前6時,正午及び午後5時に行う。

2 放送は,緊急放送を除き原則として一回あたり3分以内とする。

(放送の申込み)

第6条 放送する場合の手続は,次のとおりとする。

(1) 各課長等は,所管する事務において市民に周知する事項がある場合は,放送依頼書(別記様式)を放送希望日の2日前までに総務部危機管理課長に提出しなければならない。ただし,緊急の場合はこの限りではない。

(2) 総務部危機管理課長は,放送依頼書の提出を受けたときは,その内容を検討し,放送を必要とするものについてのみ放送することができる。この場合において,放送しないことに決定したときは,その旨を申請者に通知するものとする。

(放送の記録)

第7条 通信取扱者は,放送を行ったときは,規程第7条に規定する無線業務日誌にその旨を記載しなければならない。

(放送の方法)

第8条 放送の方法は,次のとおりとする。

(1) 一斉放送:市内全域に放送する。

(2) 地区放送:市内5地区に分割して放送する。

(3) 個別放送:旧大字単位に分割して放送する。

(執務時間外等における連絡体制)

第9条 常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年大宮町規則第8号)第2条の規定により割り振られた勤務時間以外の時間帯並びに常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大宮町条例第3号)第3条第1項に規定する週休日及び同条例第9条に規定する休日に災害その他の緊急を要する事態が発生したとき,又は発生が予想されるときは,常陸大宮市消防本部(以下「消防本部」という。)に設置する遠隔制御装置を使用し,消防本部の通信取扱責任者が放送の任務に当たる。

2 消防本部の通信取扱責任者は,前項の放送を行った場合には,その都度市の管理責任者及び無線従事者に報告するものとする。

3 消防本部に設置する遠隔制御装置については,別に定める業務協定書により運用する。

この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第22号)

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成24年訓令第12号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第14号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第42号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年訓令第33号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

画像

常陸大宮市防災行政無線局(固定系)運用細則

平成14年3月18日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 災害対策
沿革情報
平成14年3月18日 訓令第7号
平成16年10月15日 訓令第22号
平成24年3月30日 訓令第12号
平成29年3月30日 訓令第14号
平成30年9月28日 訓令第42号
令和3年3月31日 訓令第33号