○常陸大宮市防災行政無線局戸別受信機の設置及び管理に関する細則

平成14年3月18日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この細則は,常陸大宮市が設置する防災行政無線局の戸別受信機(以下「受信機」という。)の設置,管理及び運用について,必要な事項を定めるものとする。

(受信機の貸与及び設置)

第2条 受信機は,次の各号に掲げる者で市長が必要と認めるものに対して無償で貸与し,当該各号に定める場所に設置するものとする。

(1) 市内に住所を有する者 当該者の居宅内

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人 当該個人又は法人が市内に設置する事務所又は事業所内

(3) 国及び地方公共団体(以下「国等」という。) 国等が市内に設置する事務所内

2 前項各号に掲げる場所のほか,市が設置する公の施設内に受信機を設置する。

(受信機の管理)

第3条 市長は,受信機の管理及び運用について,前条第1項の規定により受信機を貸与された者(以下「使用者」という。)を指導及び監督するものとする。

2 使用者は,市長の指導する事項を遵守し,受信機が正常な状態を保つよう管理しなければならない。

3 市長は,第1項の指導及び監督を一元的に行うため,受信機設置台帳を作成するものとする。

4 通常の維持管理に係る電気料金は,使用者の負担とする。

5 乾電池は,使用者の負担により交換するものとする。

(受信機の譲渡の禁止)

第4条 使用者は,受信機を第三者に譲渡し,又は売却してはならない。

(受信機の返還等)

第5条 使用者が市外へ転出するときは,直ちに受信機を市長に返還しなければならない。

2 前項の場合を除き,使用者の住所が変更になったときは,直ちに市長に届け出なければならない。

(受信機の破損等に係る実費弁償)

第6条 使用者は,自己の故意又は過失により受信機を破損又は紛失した場合は,受信機の修理又は購入に係る実費を負担しなければならない。

(受信機の保守点検)

第7条 使用者は,常に受信機の取扱いに注意し,正常な受信状態を保つよう,次に掲げる事項について保守点検を行うものとする。

(1) 電源部のランプ点灯の状態

(2) 音声ボリュームの位置による音量変化の状態

(3) 電源コードの接続状態

(4) 受信時の雑音の有無

2 使用者は,受信機に異状を発見したときは,速やかに市長に届け出なければならない。

この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第23号)

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

常陸大宮市防災行政無線局戸別受信機の設置及び管理に関する細則

平成14年3月18日 訓令第8号

(平成16年10月15日施行)