○常陸大宮市選挙管理委員会規程
昭和30年3月31日
選管訓令第1号
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 委員長の選挙は,無記名投票によって行い,有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において,得票の数が同じであるときは,くじで定める。
2 委員中に異議がないときは,前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。
3 委員長が選挙されたときは,委員会は,その住所及び氏名を告示するものとする。
(臨時委員長)
第1条の2 委員全員の改選後委員長が選挙されるまでの間は,年長の委員が委員長の職務を行うものとする。
(委員長の任期等)
第2条 委員長の任期は,委員の任期による。
2 委員長が委員又は委員長の職を辞したとき,その他委員長が欠けるに至ったときは,速やかにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示し,かつ,その欠けるに至った日から10日以内に委員長の選挙を行うものとする。
(委員長代理委員)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第187条第3項の規定による委員長代理委員が欠けたときは,委員長は,速やかにこれを指定しなければならない。
(委員等の退職願)
第4条 委員,委員長代理委員及び補充員が退職しようとするときは,退職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長が退職しようとするときは,退職願を委員長代理委員に提出しなければならない。
(委員の退職等についての告示)
第5条 委員長は,委員の退職を承認したとき,その他委員が欠けたとき又は委員の欠員を補充したときは,直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
第2章 招集及び会議
(委員会の招集)
第6条 委員会の招集は,委員長の告示によりこれを行う。
2 前項の告示には,委員会招集の日時及び場所並びに付議すべき事件を付記しなければならない。
3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは,前項の規定にかかわらず,直ちにこれを会議に付議することができる。
(委員改選後第1回委員会の招集)
第7条 委員の改選後に初めて委員会を招集する場合においては,前任の委員長又は書記長が招集するものとする。
第8条 削除
(関係者の出席要求)
第9条 委員会は,必要があると認めたときは,市長又は関係のある吏員の出席を求め,その説明を聴取するものとする。
(会議録)
第10条 委員長は,書記をして会議録を調製し,会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ,出席委員とともにこれに署名しなければならない。
2 委員長は,必要があると認める場合は,会議録の写しを添えて,会議の結果を市長に報告しなければならない。
(会議についてのその他の手続)
第11条 この章に規定するもののほか,委員会の開閉,議案の審査,議決その他の会議の手続については,市議会の会議の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第12条 委員長の担任する事務の概目は,次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 予算編成及び使用並びに物品の調達及び図書の保管について,市長との連絡に関すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 書記その他の職員の服務等に関すること。
(5) 前各号に定めるものを除くほか,委員会の庶務に関すること。
(6) その他法令によりその権限に属する事項
(委員長の専決処分)
第13条 委員会の権限に属する軽易な事項で,その議決により特に指定したものは,委員長において,これを専決処分にすることができる。
第4章 職員の任命及び服務等
(書記,書記補及び嘱託)
第14条 法第180条の3の規定による市長の補助機関である職員についての市長との協議は,委員長がこれを行うものとする。
(1) 法第172条第1項の規定にいう職員であって必要と認めるもの 書記及び書記補
(2) 前号に掲げる者以外の職員及び法第191条第2項ただし書の規定にいう臨時の職員 嘱託
3 委員長は,書記の中から書記長1人と書記長補佐1人を任命するものとする。
4 書記長は,委員長の命を受け,書記長補佐,書記その他の職員を指揮監督して,委員会に関する事務を掌理する。
5 書記長補佐は,書記長の命を受け分掌事務を処理するとともに,書記長に事故があるとき又は欠けたとき,書記長の職務を代行する。
(服務及び事務処理に関するその他の事項)
第15条 この章に規定するもののほか,書記その他の職員の服務及び事務の処理については,常陸大宮市の職員の服務及び処務の例による。
第5章 文書の収受,処理,編さん及び保存
(文書の処理)
第16条 文書は,あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは,すべてこれを即日処理しなければならない。ただし,特別の事由により即日処理することができないと認めるときは,委員長又は書記長に報告し,その指揮を受けなければならない。
(委員長の決裁)
第17条 起案文書は,すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし,軽易な事件であって委員長が指定したものについては,書記長がこれを専決することを妨げない。
(文書類の閲覧及び謄本の交付)
第18条 文書類は,書記長の承認を得ないでこれを部外に示し,又はその謄本を交付することができない。
(保存年限)
第19条 文書の保存年限の設定基準は,原則として別表第1のとおりとする。
(文書処理その他の方法)
第20条 前4条に定めるもののほか,委員会の文書の収受,処理,編さん及び保存については,市長の担任する事務に関する文書の処理の例による。
第6章 告示の方法
(告示の方法)
第21条 委員会,委員長,選挙長,開票管理者及び投票管理者の告示及び公表は,市長の告示の方法の例によってこれを行うものとする。
第7章 公印
(公印)
第22条 公印の名称,ひな形,書体,寸法及び個数は,別表第2のとおりとする。
附則
1 この訓令は,公布の日から施行する。
2 従前の大宮町選挙管理委員会規程(以下「旧訓令」という。)は,廃止する。
3 この訓令の施行前に旧訓令によってした手続,処分その他の行為は,この訓令中の相当する規定によってした手続,処分その他の行為とみなす。
附則(昭和49年選管訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成16年選管訓令第1号)
この訓令は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成19年選管訓令第1号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年選管訓令第1号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年選管訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成30年選管訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
別表第1(第19条関係)
保存年限 | 文書の種類 |
30年保存 | 1 選挙管理委員会の組織に関する文書 2 選挙管理委員及び補充員名簿 3 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の登録に関する文書 4 投票区の設置及び改廃に関する文書 5 郵便投票証明書交付台帳 6 その他30年間保存する必要のあると認められる文書 |
10年保存 | 1 各種選挙等の執行に関する文書 2 選挙管理委員会議案及び会議録 3 告示に関する文書 4 直接請求に関する文書 5 その他10年間保存する必要のあると認められる文書 |
5年保存 | 1 委員会の招集に関する文書 2 委員会連合会に関する文書 3 常時啓発に関する文書 4 その他5年間保存する必要のある文書 |
3年保存 | 1 裁判員候補者予定者及び検察審査委員候補者予定者の選定に関する文書 2 その他3年間保存する必要のあると認められる文書 |
1年保存 | 1年間保存する必要のあると認められる文書 |
別表第2(第22条関係)
名称 | ひな形 | 書体 | 寸法(mm) | 個数 |
常陸大宮市選挙管理委員会之印 | 古印 | 方30 | 1 | |
方27 | 1 | |||
常陸大宮市選挙管理委員会委員長之印 | てん書 | 方24 | 1 | |
方21 | 1 | |||
常陸大宮市選挙管理委員会臨時委員長之印 | てん書 | 方21 | 1 | |
常陸大宮市選挙管理委員会委員長職務代理者之印 | てん書 | 方21 | 1 | |
常陸大宮市選挙管理委員会書記長之印 | てん書 | 方18 | 1 |