○常陸大宮市の選挙における選挙運動等に関する規程
昭和30年3月31日
選管訓令第1号
(適用範囲)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び同法に基づく命令(他の法令において準用し,又はこの例によるとされているものを含む。)による常陸大宮市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動等に関しては,法令及び別に定めるものを除くほか,この規程の定めるところによる。
(用語の略称)
第2条 この規程において「法」とあるのは公職選挙法,「令」とあるのは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号),「委員会」とあるのは常陸大宮市選挙管理委員会をいう。
2 前項の表示板は,自動車にあっては冷却器の前面,拡声器にあっては送話口の下部,船舶にあっては操舵室の前面又はこれらに準ずる箇所に,その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の交付)
第4条 前条の規定による表示板は,立候補の届出を受けた後直ちに交付する。
2 紛失以外の理由により前項の申請をする場合においては,併せて前回交付を受けた表示板を返さなければならない。
(表示板の返付)
第6条 前3条の規定によって表示板の交付を受けた者又はその代理人は,当該候補者が死亡し,又は候補者たることを辞したときは,直ちに表示板を委員会に返さなければならない。
(証紙の交付)
第7条 法第144条第2項の規定により,委員会が交付する証紙は,様式第4号による。
3 交付した証紙の枚数が当該選挙において使用することのできる枚数に達しないときは,委員会は,証紙交付票に証紙の枚数を記入し,委員長の印を押して提出者に返付するものとする。
(証紙の交付及び検印の場所)
第9条 証紙の交付及び検印は,委員会の指定した場所において行う。
(街頭演説用標旗の様式)
第10条 法第164条の5第3項の規定によって委員会が交付する標旗は,様式第8号による。
(腕章の様式)
第11条 法第141条の2第2項の規定によって選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者の着けるべき腕章は,様式第9号によるものとする。
2 法第164条の7第2項の規定によって街頭演説において選挙運動に従事する者の着けるべき腕章は,様式第10号によるものとする。
(選挙運動用ビラの届出)
第12条の2 法第142条第1項第6号に規定するビラを委員会に対して届け出る場合は,様式第10号の2に当該ビラの見本2枚(種類が異なる場合は,それぞれ2枚)を添えなければならない。
(選挙運動用ビラの証紙の交付)
第12条の3 法第142条第7項の規定する委員会が交付する証紙は,様式第10号の3によるものとする。
3 交付した証紙の枚数が当該選挙において使用することができる枚数に達しないときは,委員会は,証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入し,委員会の委員長の印を押して,当該証紙交付票を提出者に返すものとする。
(立札,看板の類の証票の交付)
第13条 法第143条第17項の規定による表示は,令第110条の5第4項の規定により委員会が交付する様式第11号による証票を用いてしなければならない。この場合において,証票は,立札及び看板の類の表面にはらなければならない。
2 前項の証票の有効期限は,委員会の定めるところによる。
(実費弁償及び報酬の最高額)
第14条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する報酬及び実費弁償の最高額は,別表のとおりとする。
附則
1 この訓令は,次の選挙から施行する。
2 従前の訓令又は告示のうちこの訓令にてい触し,又は重複するものは,これを廃止する。
附則(昭和35年選管訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年選管訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年選管訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年選管訓令第1号)
この訓令は,昭和50年10月14日から施行する。
附則(昭和51年選管訓令第1号)
この訓令は,昭和51年4月5日から施行する。
附則(昭和53年選管訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年選管訓令第1号)
1 この訓令は,昭和56年5月18日から施行する。
2 この訓令による改正前の大宮町の選挙における選挙運動等に関する規程(昭和30年大宮町選挙管理委員会訓令第3号)により交付された証票は,この訓令の施行の日以後は効力を失う。
附則(昭和59年選管訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成4年選管訓令第1号)
この訓令は,平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年選管訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成8年選管訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成12年選管訓令第3号)
(施行期日)
第1条 この訓令は,平成12年6月6日から施行する。
(適用区分)
第2条 この訓令による改正後の大宮町の選挙における選挙運動等に関する規程の規定は,前条に規定する日以降その期日を公示又は告示される選挙について適用し,同日の前日までにその期日を公示又は告示された選挙については,なお従前の例による。
附則(平成19年選管訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成28年選管訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年選管訓令第1号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。
別表(第14条関係)(報酬及び実費弁償の額)
選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する報酬及び実費弁償の最高額
区分 | 種類 | 金額 | |
選挙運動に従事する者(法第197条の2第2項に規定する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額 | 事務員 | 報酬 | 1日につき 10,000円 |
専ら選挙運動自動車の上における選挙運動のために使用する者,専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項の規定する要約筆記をいう。)のために使用する者 | 報酬 | 1日につき 15,000円 | |
選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額 | (ア) 鉄道賃 | 鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額 | |
(イ) 船賃 | 水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額 | ||
(ウ) 車賃 | 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について,路程に応じた実費額 | ||
(エ) 宿泊料 (食事料2食分を含む。) | 1夜につき 12,000円 | ||
(オ) 弁当料 | 1食につき 1,000円 1日につき 3,000円 | ||
(カ) 茶菓料 | 1日につき 500円 | ||
選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額 | 基本日額 | 10,000円 | |
超過勤務手当 | 1日につき 基本日額の5割 | ||
選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額 | 鉄道賃,船賃及び車賃 | (ア),(イ)及び(ウ)に掲げる額 | |
宿泊料(食事料を除く。) | 1夜につき 10,000円 |