○常陸大宮市の選挙における選挙運動等に関する規程

昭和30年3月31日

選管訓令第1号

(適用範囲)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び同法に基づく命令(他の法令において準用し,又はこの例によるとされているものを含む。)による常陸大宮市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動等に関しては,法令及び別に定めるものを除くほか,この規程の定めるところによる。

(用語の略称)

第2条 この規程において「法」とあるのは公職選挙法,「令」とあるのは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号),「委員会」とあるのは常陸大宮市選挙管理委員会をいう。

(自動車等の表示)

第3条 法第141条第5項の規定による表示は,委員会が交付する様式第1号又は様式第2号の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は,自動車にあっては冷却器の前面,拡声器にあっては送話口の下部,船舶にあっては操舵室の前面又はこれらに準ずる箇所に,その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付)

第4条 前条の規定による表示板は,立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(表示板の再交付)

第5条 前2条の規定によって交付された表示板を紛失又は汚損したため,その再交付を受けようとする者は,様式第3号によって委員会に対し申請しなければならない。

2 紛失以外の理由により前項の申請をする場合においては,併せて前回交付を受けた表示板を返さなければならない。

(表示板の返付)

第6条 前3条の規定によって表示板の交付を受けた者又はその代理人は,当該候補者が死亡し,又は候補者たることを辞したときは,直ちに表示板を委員会に返さなければならない。

(証紙の交付)

第7条 法第144条第2項の規定により,委員会が交付する証紙は,様式第4号による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は,委員会が交付する様式第5号の証紙交付票に候補者の氏名を記入するとともに,これに証紙をはるべきポスターの見本1枚(記載内容が異なる場合には,それぞれ1枚)を添え委員会に提出しなければならない。

3 交付した証紙の枚数が当該選挙において使用することのできる枚数に達しないときは,委員会は,証紙交付票に証紙の枚数を記入し,委員長の印を押して提出者に返付するものとする。

4 前3条の規定は,第2項の証紙交付票の交付,再交付及び返付について準用する。

(検印)

第8条 委員会は,前条の規定による証紙を交付できない事情があるときは,証紙の交付にかえて,ポスターに様式第7号によって作成した印を用いて行う。

2 前項の検印を受けようとする者は,委員会が交付する様式第6号の検印票に候補者の氏名を記入して委員会に提出しなければならない。

3 前条第3項の規定は第1項の検印について,第4条から第6条までの規定は,前項の検印票の交付,再交付について準用する。

(証紙の交付及び検印の場所)

第9条 証紙の交付及び検印は,委員会の指定した場所において行う。

(街頭演説用標旗の様式)

第10条 法第164条の5第3項の規定によって委員会が交付する標旗は,様式第8号による。

(腕章の様式)

第11条 法第141条の2第2項の規定によって選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者の着けるべき腕章は,様式第9号によるものとする。

2 法第164条の7第2項の規定によって街頭演説において選挙運動に従事する者の着けるべき腕章は,様式第10号によるものとする。

(標旗及び腕章の交付,再交付及び返付)

第12条 第4条から第6条までの規定は,第10条又は前条の標旗又は腕章の交付,再交付及び返付について準用する。

(選挙運動用ビラの届出)

第12条の2 法第142条第1項第6号に規定するビラを委員会に対して届け出る場合は,様式第10号の2に当該ビラの見本2枚(種類が異なる場合は,それぞれ2枚)を添えなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙の交付)

第12条の3 法第142条第7項の規定する委員会が交付する証紙は,様式第10号の3によるものとする。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は,委員会が交付する様式第10号の4の証紙交付票に,証紙をはるべきビラの見本1枚(種類が異なる場合は,それぞれ1枚)を添え,委員会に提出しなければならない。

3 交付した証紙の枚数が当該選挙において使用することができる枚数に達しないときは,委員会は,証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入し,委員会の委員長の印を押して,当該証紙交付票を提出者に返すものとする。

4 第5条の規定は,第2項に規定する証紙交付票を紛失し,又は汚損したため,再交付を受けようとする場合について準用する。

(立札,看板の類の証票の交付)

第13条 法第143条第17項の規定による表示は,令第110条の5第4項の規定により委員会が交付する様式第11号による証票を用いてしなければならない。この場合において,証票は,立札及び看板の類の表面にはらなければならない。

2 前項の証票の有効期限は,委員会の定めるところによる。

3 令第110条の5第5項の規定により,公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が,第1項の証票の交付を受けようとする場合においては,候補者等にあっては,様式第12号の証票交付申請書を,後援団体にあっては,様式第13号の証票交付申請書を,委員会に提出しなければならない。

4 委員会は,前項の証票交付申請書の内容を審査し,適正であると認めたときは,速やかに第1項の証票を申請者に交付するものとする。

5 第5条の規定は,第1項に規定する証票を紛失し,又は破損したため,再交付を受けようとする場合について準用する。

(実費弁償及び報酬の最高額)

第14条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する報酬及び実費弁償の最高額は,別表のとおりとする。

1 この訓令は,次の選挙から施行する。

2 従前の訓令又は告示のうちこの訓令にてい触し,又は重複するものは,これを廃止する。

(昭和35年選管訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和44年選管訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和49年選管訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和50年選管訓令第1号)

この訓令は,昭和50年10月14日から施行する。

(昭和51年選管訓令第1号)

この訓令は,昭和51年4月5日から施行する。

(昭和53年選管訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和56年選管訓令第1号)

1 この訓令は,昭和56年5月18日から施行する。

2 この訓令による改正前の大宮町の選挙における選挙運動等に関する規程(昭和30年大宮町選挙管理委員会訓令第3号)により交付された証票は,この訓令の施行の日以後は効力を失う。

(昭和59年選管訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成4年選管訓令第1号)

この訓令は,平成4年10月1日から施行する。

(平成5年選管訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成8年選管訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成12年選管訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は,平成12年6月6日から施行する。

(適用区分)

第2条 この訓令による改正後の大宮町の選挙における選挙運動等に関する規程の規定は,前条に規定する日以降その期日を公示又は告示される選挙について適用し,同日の前日までにその期日を公示又は告示された選挙については,なお従前の例による。

(平成19年選管訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成28年選管訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年選管訓令第1号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

別表(第14条関係)(報酬及び実費弁償の額)

選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する報酬及び実費弁償の最高額

区分

種類

金額

選挙運動に従事する者(法第197条の2第2項に規定する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

事務員

報酬

1日につき 10,000円

専ら選挙運動自動車の上における選挙運動のために使用する者,専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項の規定する要約筆記をいう。)のために使用する者

報酬

1日につき 15,000円

選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(ア) 鉄道賃

鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(イ) 船賃

水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(ウ) 車賃

陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について,路程に応じた実費額

(エ) 宿泊料

(食事料2食分を含む。)

1夜につき 12,000円

(オ) 弁当料

1食につき 1,000円

1日につき 3,000円

(カ) 茶菓料

1日につき 500円

選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

基本日額

10,000円

超過勤務手当

1日につき 基本日額の5割

選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

鉄道賃,船賃及び車賃

(ア)(イ)及び(ウ)に掲げる額

宿泊料(食事料を除く。)

1夜につき 10,000円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

常陸大宮市の選挙における選挙運動等に関する規程

昭和30年3月31日 選挙管理委員会訓令第1号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和30年3月31日 選挙管理委員会訓令第1号
昭和35年9月1日 選挙管理委員会訓令第1号
昭和44年11月27日 選挙管理委員会訓令第2号
昭和49年9月15日 選挙管理委員会訓令第4号
昭和50年10月14日 選挙管理委員会訓令第1号
昭和51年4月2日 選挙管理委員会訓令第1号
昭和53年9月11日 選挙管理委員会訓令第1号
昭和56年5月15日 選挙管理委員会訓令第1号
昭和59年3月12日 選挙管理委員会訓令第2号
平成4年9月28日 選挙管理委員会訓令第1号
平成5年9月3日 選挙管理委員会訓令第1号
平成8年2月22日 選挙管理委員会訓令第1号
平成12年6月2日 選挙管理委員会訓令第3号
平成19年12月11日 選挙管理委員会訓令第3号
平成28年6月10日 選挙管理委員会訓令第4号
令和3年9月30日 選挙管理委員会訓令第1号