○常陸大宮市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年7月1日

条例第15号

(設置)

第1条 常陸大宮市議会議員及び長の選挙においては,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき,法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)を設ける。

(総数の減少)

第2条 常陸大宮市選挙管理委員会は,特別の事情がある場合には,法第144条の2第9項本文の規定により算定した掲示数の総数を減ずることができる。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

常陸大宮市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年7月1日 条例第15号

(平成4年12月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年7月1日 条例第15号
昭和58年8月1日 条例第19号
平成4年12月15日 条例第20号