○常陸大宮市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和58年7月1日
条例第15号
(設置)
第1条 常陸大宮市議会議員及び長の選挙においては,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき,法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)を設ける。
(総数の減少)
第2条 常陸大宮市選挙管理委員会は,特別の事情がある場合には,法第144条の2第9項本文の規定により算定した掲示数の総数を減ずることができる。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。