○常陸大宮市総合計画審議会条例

昭和44年3月17日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,常陸大宮市総合計画審議会(以下「審議会」という。)をおく。

(所掌事務)

第2条 審議会は,市長の諮問に応じ,常陸大宮市総合計画の策定その他その実施に関し,必要な調査及び審議をする。

(組織)

第3条 審議会は,委員30人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験者

(3) 一般市民

(4) 市の職員

(任期)

第4条 委員は,当該諮問に係る事案の審議が終了したときは,解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人をおく。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は,会長が招集する。

2 審議会は,委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営について必要な事項は,市長が定める。

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

常陸大宮市総合計画審議会条例

昭和44年3月17日 条例第8号

(昭和44年3月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和44年3月17日 条例第8号