○常陸大宮市総合計画審議会規則

昭和45年3月2日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は,常陸大宮市総合計画審議会条例(昭和44年大宮町条例第8号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,常陸大宮市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(審議)

第2条 審議会は,次の各号に掲げる事項を調査審議する。

(1) 基本構想に関すること。

(2) 基本計画に関すること。

(3) その他総合計画に関する必要な事項

2 審議会は,審議を行うため,必要と認めるときは,関係ある者の出席を求めその意見を聴くことができる。

(小委員会)

第3条 審議会において特別の事項を調査審議するため必要があるときは,小委員会を設けることができる。

2 小委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長及び副委員長は,委員の互選により選出し,その運営については,条例第6条の規定を準用する。

(庶務)

第4条 審議会の事務は,企画部企画政策課において処理する。

この規則は,昭和45年3月3日から施行する。

(昭和47年規則第13号の3)

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年10月1日から適用する。

(平成24年規則第12号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

常陸大宮市総合計画審議会規則

昭和45年3月2日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和45年3月2日 規則第4号
昭和47年10月1日 規則第13号の3
平成24年3月30日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第16号