○常陸大宮市行政改革審議委員会条例

昭和59年5月31日

条例第13号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した適正かつ合理的な行政の実現に資するため,常陸大宮市行政改革審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は,市行政の実態に全般的な検討を加え,行政運営の改善に関する事項を調査審議する。

2 委員会は,前項に規定する事項に関し,市長に意見を述べ,又は市長の諮問に答申する。

(組織)

第3条 委員会は,委員20人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げるもののうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 各種行政委員会の長

(2) 学識経験のある者

(3) 各種団体の代表者等

(4) 市職員

3 委員の任期は2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任することができる。

(会長)

第4条 委員会に会長を置く。

2 会長は,委員が互選する。

3 会長は,委員会を代表し,会務を総理する。

4 会長に事故があるときは,あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。ただし,委員の任命後最初に開かれる会議は,市長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(資料の提出その他の協力等)

第6条 委員会は,その所掌事務を遂行するために必要があると認められるときは,市の執行機関及び関係団体に対して,資料の提出及び説明その他必要な協力を求めることができる。

(事務局)

第7条 委員会に事務局を置き,主管課が担当する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は,昭和59年6月1日から施行する。

(大宮町行政近代化審議会条例の廃止)

2 大宮町行政近代化審議会条例(昭和36年大宮町条例第6号)は,廃止する。

(大宮町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 大宮町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大宮町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

常陸大宮市行政改革審議委員会条例

昭和59年5月31日 条例第13号

(平成20年4月1日施行)