○常陸大宮市行政改革推進本部設置要綱
昭和60年4月20日
訓令第3号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため,常陸大宮市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は,次のとおりとする。
(1) 行財政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) 公共施設等総合管理計画の策定及び進行管理に関すること。
(3) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織し,別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は,本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し,本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は,本部長が必要に応じて招集し,本部長が議長となる。
(幹事会)
第6条 本部に幹事会を置く。
2 幹事会は,代表幹事及び幹事をもって組織し,別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
3 代表幹事に事故があるときは,あらかじめ代表幹事が指定する幹事がその職務を代理する。
(幹事会の会議)
第7条 幹事会の会議は,代表幹事が招集し,代表幹事が議長となる。
2 幹事会は,本部に付議すべき議案の調整及び本部長の命を受けた案件の処理を行う。
3 代表幹事は,必要と認めるときは,幹事以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。
(庶務)
第8条 本部の庶務は,総務部総務課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部長が定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成12年訓令第11号)
この訓令は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第14号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成13年訓令第8号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第25号)
この訓令は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成17年訓令第44号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第18号)
この訓令中別表第1副本部長の項の改正規定は平成19年4月1日から,別表第1本部員の項の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第31―3号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第23号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第19号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第12号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第6号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第14号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第9号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第27号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第13号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 職名 |
本部長 | 市長 |
副本部長 | 副市長 |
本部員 | 教育長,総務部長,企画部長,地域創生部長,市民生活部長,保健福祉部長,産業観光部長,建設部長,上下水道部長,消防長,議会事務局長,教育部長,会計管理者,農業委員会事務局長 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 職名 | |
代表幹事 | 総務部長 | |
幹事 | 総務部 | 総務課長 |
企画部 | 企画政策課長 | |
地域創生部 | 地域創生課長 | |
市民生活部 | 市民課長 | |
保健福祉部 | 社会福祉課長 | |
産業観光部 | 農林振興課長 | |
建設部 | 都市計画課長 | |
上下水道部 | 総務経営課長 | |
消防本部 | 総務課長 | |
議会事務局 | 事務局次長 | |
農業委員会事務局 | 事務局次長 | |
教育委員会事務局 | 学校教育課長 | |
会計課 | 会計課長 |