○常陸大宮市職員定数条例

昭和42年10月6日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項,第172条第3項,第191条第2項及び第200条第6項,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき,議会,市長,選挙管理委員会,監査委員,教育委員会,農業委員会,教育委員会の所管に属する教育機関及び消防機関に勤務する一般職の職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関して任用される職員に限る。)及び非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の定数について必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は,次のとおりとする。

(1) 議会の事務局の職員 5人

(2) 市長の事務部局の職員 325人

(3) 選挙管理委員会の職員 13人(併任)

(4) 監査委員の事務局の職員 5人(併任)

(5) 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員 49人

(6) 農業委員会の事務局の職員 7人(内1人併任)

(7) 消防機関の職員 80人

(8) 公営企業の職員 24人

(定数外職員)

第3条 他の地方公共団体又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により公益的法人等に派遣された者,休職者及び育児休業者は,前条の定数のほかに置くことができる。ただし,その事由がなくなったときは,前条各号の規定にかかわらず当分の間定数のほかに置くことができる。

(職員定数の配分)

第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は,任命権者が定める。

この条例は,昭和42年10月15日から施行する。

(昭和43年条例第18号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第27号)

この条例は,昭和43年10月1日から施行する。

(昭和43年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第10号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第9号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第21号)

この条例は,昭和50年7月1日から施行する。

(昭和52年条例第8号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第5号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第11号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第17号)

この条例は,昭和56年5月1日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年条例第16号)

この条例は,平成4年10月1日から施行する。

(平成14年条例第14号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第31号)

この条例は,平成16年10月16日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第32号)

この条例は,平成20年12月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第30号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

常陸大宮市職員定数条例

昭和42年10月6日 条例第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和42年10月6日 条例第19号
昭和43年3月23日 条例第18号
昭和43年10月1日 条例第27号
昭和43年12月14日 条例第35号
昭和44年3月14日 条例第6号
昭和45年3月10日 条例第10号
昭和46年3月20日 条例第9号
昭和47年3月16日 条例第18号
昭和47年12月25日 条例第32号
昭和48年5月21日 条例第26号
昭和49年3月20日 条例第1号
昭和50年6月23日 条例第21号
昭和52年3月25日 条例第8号
昭和53年3月25日 条例第5号
昭和54年3月26日 条例第11号
昭和56年4月30日 条例第17号
昭和63年3月20日 条例第1号
平成4年9月22日 条例第16号
平成14年3月26日 条例第14号
平成16年9月15日 条例第31号
平成18年3月13日 条例第10号
平成19年6月28日 条例第16号
平成20年3月31日 条例第7号
平成20年9月30日 条例第32号
平成24年3月28日 条例第5号
平成26年3月28日 条例第4号
平成27年3月26日 条例第9号
平成27年3月26日 条例第10号
平成27年12月24日 条例第36号
平成28年3月24日 条例第6号
平成29年3月24日 条例第2号
平成30年12月25日 条例第27号
令和元年12月23日 条例第30号
令和3年3月26日 条例第2号
令和4年3月25日 条例第3号