○常陸大宮市職員の定年前再任用に関する規則

平成14年1月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の定年前再任用(常陸大宮市職員の定年等に関する条例(昭和59年大宮町条例第9号)第12条及び第13条第1項の規定により,年齢60年に達した者を定年前再任用短時間勤務の職として採用することをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 定年前再任用を行うに当たっては,法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。

2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第3条 任命権者は,定年前再任用を行うに当たっては,あらかじめ,定年前再任用されることを希望する者(以下この条において「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示しなければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に,明示した事項の内容を変更する場合も,同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか,任命権者が必要と認める事項

(文書の交付)

第4条 任命権者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,職員に当該各号の事由を明示した文書を交付するものとする。ただし,第2号に該当する場合には,適当な方法をもって文書の交付に代えることができる。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)が当然退職する場合

(報告)

第5条 任命権者は,毎年5月末日までに,前年度における定年前再任用の状況を市長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(大宮町職員の定年等に関する規則の一部改正)

2 大宮町職員の定年等に関する規則(平成4年大宮町規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び規則で定める職員)

第2条 常陸大宮市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年常陸大宮市条例第28号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は,次に掲げる職のうち,当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,基準日における新定年条例定年(令和4年改正条例第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には,旧定年条例定年(令和4年改正条例第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)に準じた年齢)を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は,前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には,旧定年条例定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第3条 令和4年改正条例附則第3条第1項及び第2項,第4条第1項及び第2項,第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項の規則で定める情報は,定年退職者等についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価(常陸大宮市職員の人事評価の実施に関する規則(平成30年常陸大宮市規則第12号)第2条第2号に規定する能力評価及び同条第3号に規定する業績評価をいう。)の全体標語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年地方公務員法改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により職員を採用することをいう。以下同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(令和4年改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職,規則で定める者及び規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)

第4条 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は,次に掲げる職のうち,当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,基準日における新定年条例定年が基準日の前日における新定年条例定年を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める者は,前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者とする。

3 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める職員は,第1項に規定する職に係る新定年条例定年に達している職員とする。

(常陸大宮市職員の再任用に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第2条による改正後の常陸大宮市職員の再任用に関する規則の規定を適用する。

常陸大宮市職員の定年前再任用に関する規則

平成14年1月22日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)