○常陸大宮市人事特別措置要綱

昭和59年6月30日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は,人事の刷新により職員の資質の向上と行政の能率化及び財政の確立を図るため,職員に対し勧奨退職を行わせることを目的とする。

(基本原則)

第2条 この要綱の実施に当たっては,職員の意思を尊重し,退職を強要したり,勧奨に応じないことを理由として不利益な処遇を行うものではない。

(対象職員)

第3条 この要綱により勧奨の対象となる職員は,次の各号の一に該当する職員とする。

(1) 勤続20年以上の職員で,50歳以上58歳までの職員

(2) 勤続20年以上の職員で,その職員の退職により人事の刷新に相当の効果のあると認められる職員

(退職の手続)

第4条 前条第1号の職員が,この要綱の適用を受けて退職しようとするときは,毎年6月末日までに様式第1号の退職申出書を提出して任命権者の承認を受けなければならない。

2 前項の申出のあった場合において,市の都合により,引き続き在職させる必要があると認めるとき又はこの要綱の趣旨に沿わないと認めるときは,これを承認しないことができる。

3 任命権者は,前条第2号の規定に該当すると認められる職員については,様式第2号により退職の勧奨をすることができるものとする。

(退職の日)

第5条 この要綱に基づいて退職する職員の退職の日は,毎年3月31日とする。ただし,第3条第2号に該当する職員の退職の日は,これを繰り上げることができる。

(退職手当支給の特別措置)

第6条 この要綱の規定によって退職する職員には,茨城県市町村職員退職手当条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第22号)の規定を適用するものとする。

1 この訓令は,昭和60年3月31日から施行する。

2 大宮町職員の退職勧奨に関する規程(昭和48年大宮町訓令第10号)は,廃止する。

3 任命権者は,当分の間第3条の規定にかかわらず勤続期間が10年以上20年未満の職員についても,退職を勧奨することができる。この場合において第4条第5条及び第6条の規定を適用する。

(平成16年訓令第29号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第1項の規定による退職申出書の提出期限は,平成16年度に限り,同項の規定にかかわらず,11月末日までとする。

(平成17年訓令第32号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成19年訓令第8号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

画像

画像

常陸大宮市人事特別措置要綱

昭和59年6月30日 訓令第5号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和59年6月30日 訓令第5号
平成16年10月15日 訓令第29号
平成17年5月2日 訓令第32号
平成19年3月6日 訓令第8号
平成20年3月31日 訓令第3号
令和3年9月30日 訓令第51号