○常陸大宮市職員の分限に関する条例
昭和30年3月31日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき,職員の意に反する降任,免職,休職及び降給の手続及び効果並びに失職事由の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(降給の種類)
第2条 降給の種類は,降格(職員の意に反して,当該職員の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して,当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)とする。
(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)
ア 職員の人事評価(法第6条に規定する人事評価をいう。以下同じ。)の能力評価(職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)又は業績評価(職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)における全体評語(能力評価又は業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号をいう。以下同じ。)の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において,指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず,なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって,当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。
イ 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが明らかな場合
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合
2 任命権者は,職員の人事評価の能力評価又は業績評価における全体評語の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり,かつ,その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって,指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず,なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において,必要があると認めるときは,当該職員を降号するものとする。
(降任,免職,休職及び降給の手続)
第4条 任命権者は,法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し,若しくは免職する場合,同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は前条第1項第1号イの規定に該当するものとして職員を降給する場合においては,医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職,休職又は降給の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第5条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,3年を超えない範囲内において,休養を要する程度に応じ,個々の場合について,任命権者が定める。
2 任命権者は,前項の規定による休職の期間中であっても,その事故が消滅したと認められるときは,速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第6条 休職者は,職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は,その休職の期間中,他の条例に別段の定めがない限り,いかなる給与も支給されない。
(失職事由の特例)
第7条 任命権者は,法第16条第1号に該当するに至った職員のうち,その刑に係る罪が公務遂行中の過失による事故又は交通事故の過失によるものであり,かつ,刑の執行を猶予された者については,情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により,その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは,その職を失う。
(委任)
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は,市規則で定める。
附則
この条例は,昭和30年3月31日から施行する。
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第30号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第28号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。