○常陸大宮市職員の定年等に関する規則

平成4年9月28日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市職員の定年等に関する条例(昭和59年大宮町条例第9号。以下「条例」という。)に規定する職員の定年等の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長の期限の延長についての手続)

第2条 条例第4条第2項の規定により市長に承認を求める場合には,様式第1号の承認依頼書及び人事記録の写しを提出するものとする。

(勤務延長等についての職員の同意手続)

第3条 条例第4条第3項又は第4項に規定する職員の同意は,それぞれ様式第2号様式第3号又は様式第4号の同意書により得るものとする。

(文書の交付)

第4条 任命権者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,職員に当該各号の事由を明示した文書を交付するものとする。ただし,第1号又は第6号に該当する場合には,適当な方法をもって文書の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員が異動し,期限の定めのない職員となった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(報告)

第5条 任命権者は,毎年6月末日までに,前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告するものとする。

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第6条 条例第12条及び第13条第1項の規則で定める情報は,定年前再任用を希望する職員についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価(常陸大宮市職員の人事評価の実施に関する規則(平成30年常陸大宮市規則第12号)第2条第2号に規定する能力評価及び同条第3号に規定する業績評価をいう。)の全体標語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

この規則は,平成4年10月1日から施行する。

(平成14年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び規則で定める職員)

第2条 常陸大宮市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年常陸大宮市条例第28号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は,次に掲げる職のうち,当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,基準日における新定年条例定年(令和4年改正条例第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には,旧定年条例定年(令和4年改正条例第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)に準じた年齢)を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は,前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には,旧定年条例定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第3条 令和4年改正条例附則第3条第1項及び第2項,第4条第1項及び第2項,第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項の規則で定める情報は,定年退職者等についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価(常陸大宮市職員の人事評価の実施に関する規則(平成30年常陸大宮市規則第12号)第2条第2号に規定する能力評価及び同条第3号に規定する業績評価をいう。)の全体標語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年地方公務員法改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により職員を採用することをいう。以下同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(令和4年改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職,規則で定める者及び規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)

第4条 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は,次に掲げる職のうち,当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,基準日における新定年条例定年が基準日の前日における新定年条例定年を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める者は,前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者とする。

3 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める職員は,第1項に規定する職に係る新定年条例定年に達している職員とする。

(常陸大宮市職員の定年等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(令和3年地方公務員法改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして,第1条による改正後の常陸大宮市職員の定年等に関する規則の規定を適用する。

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常陸大宮市職員の定年等に関する規則

平成4年9月28日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)