○常陸大宮市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年3月31日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき,職員の懲戒の手続及び効果等に関し必要な事項を定めるものとする。

(地方公共団体又は国の事務等との密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は,国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等とする。

(懲戒の手続)

第3条 戒告,減給,停職又は懲戒処分としての免職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給は,1日以上1年以下の期間,その発令の日に受ける給料月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において,その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは,当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は,1日以上1年以下とする。

2 停職者は,その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は,停職の期間中,いかなる給与も支給されない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,昭和30年3月31日から施行する。

(昭和32年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第1号の2)

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。

(平成12年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条(「給料月額」の次に「(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については報酬の額)」を加える改正規定に係る部分を除く。)及び第5条第1項の規定は,この条例の施行の日以後の行為に係る減給及び停職の処分について適用し,同日前の行為に係る減給及び停職の処分については,なお従前の例による。

(令和4年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

常陸大宮市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年3月31日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第9号
昭和32年10月8日 条例第14号
昭和43年2月19日 条例第1号の2
平成12年3月14日 条例第9号
令和元年12月23日 条例第33号
令和4年12月27日 条例第28号