○常陸大宮市職員分限懲戒等審査委員会規程

昭和47年3月13日

訓令第5号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条の規定に基づく任免権者が職員の分限懲戒等に関する処分を行う場合において,その処分の公平を期すため,常陸大宮市職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会は,一般職に属する職員に対する次の各号に掲げる処分について審査する。

(1) 法第28条第1項の規定に基づく分限処分

(2) 法第29条の規定に基づく懲戒処分

(3) その他前2号に準ずる処分

(組織)

第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,副市長をもって充てる。

3 委員は,教育長,総務部長,企画部長,地域創生部長,市民生活部長,保健福祉部長,産業観光部長,建設部長,上下水道部長,議会事務局長,教育部長及び消防長の職にある者をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は,委員会の事務を総括し,会議の議長となる。

2 副市長が不在又はその他の事由によって,委員長の職務を行うことができない場合は,総務部長がその職務を行う。ただし,総務部長が審査する事件に,直接又は間接に関連があり,会議に出席できないときは,その都度市長が定めるものとする。

(会議)

第5条 会議は,委員長が招集し,委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

3 委員長及び委員は,自己又はその親族に関する事案の会議に出席することはできない。

4 委員が審査する事件に直接又は間接に関連があって,会議に過半数以上の出席が困難な場合には,市長が指名した委員を補充して行うものとする。

(事情の聴取等)

第6条 委員長は,必要があると認めるときは,事案に関係する職員及びその管理者の出席を求め,事案について事情を聴取し,又は意見を徴することができる。

(報告)

第7条 委員会は,委員会において議決した事項について,当該任免権者に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,総務部総務課において処理する。

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和47年訓令第10号の4)

この訓令は,公布の日から施行し,昭和47年10月1日から適用する。

(昭和52年訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和53年訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和59年訓令第9号)

この訓令は,昭和59年7月1日から施行する。

(昭和63年訓令第15号)

この訓令は,昭和63年10月1日から施行する。

(平成4年訓令第12号)

この訓令は,平成4年7月1日から施行する。

(平成12年訓令第11号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第32号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(大宮町職員分限懲戒等審査委員会規程の特例に関する訓令の廃止)

2 大宮町職員分限懲戒等審査委員会規程の特例に関する訓令(昭和55年大宮町訓令第4号)は,廃止する。

(平成19年訓令第16号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第23号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成21年訓令第30号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は,平成23年2月1日から施行する。

(平成24年訓令第12号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第14号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第27号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

常陸大宮市職員分限懲戒等審査委員会規程

昭和47年3月13日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和47年3月13日 訓令第5号
昭和47年10月1日 訓令第10号の4
昭和52年5月20日 訓令第5号
昭和53年8月10日 訓令第4号
昭和59年6月30日 訓令第9号
昭和63年9月28日 訓令第15号
平成4年6月30日 訓令第12号
平成12年3月31日 訓令第11号
平成16年10月15日 訓令第32号
平成19年3月29日 訓令第16号
平成20年6月30日 訓令第23号
平成21年3月31日 訓令第30号
平成23年1月25日 訓令第1号
平成24年3月30日 訓令第12号
平成29年3月30日 訓令第14号
令和5年3月31日 訓令第27号