○常陸大宮市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年3月31日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は,任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において,別記様式による宣誓書に署名しなければならない。

2 前項の規定による宣誓をしてからでなければ,職員は,その職務を行ってはならない。

(緊急事態の場合における例外)

第3条 地震,火災,水害又はこれらに類する緊急の事態に際し,任命権者において必要ある場合においては,前条第2項の規定にかかわらず,宣誓を行う前においても,職員にその職務を行わせることができる。

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が定めることができる。

1 この条例は,昭和30年3月31日から施行する。

2 この条例施行の際,現に職員である者については,第2条に定める宣誓を行ったものとみなす。

(令和3年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年10月1日から施行する。

画像

常陸大宮市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年3月31日 条例第10号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第10号
令和3年9月27日 条例第17号