○常陸大宮市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年3月31日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき,職務に専念する義務の特例に関し,規定することを目的とする。

(職務の専念する義務の免除)

第2条 職員は,次の各号の一に該当する場合においては,あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て,職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか,市長が規則で定める場合

この条例は,昭和30年3月31日から施行する。

(昭和43年条例第32号)

この条例は,昭和43年12月14日から施行する。

常陸大宮市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年3月31日 条例第11号

(昭和43年12月14日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第11号
昭和43年12月14日 条例第32号