○常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する規則

平成7年3月31日

規則第8号

大宮町職員の勤務時間に関する規則(昭和45年大宮町規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大宮町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)の規定に基づき,職員の勤務時間,休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り等)

第2条 勤務時間条例第3条第2項に規定する1日につき7時間45分の勤務時間の割振りは,午前8時30分から午後5時15分までとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は,勤務時間条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には,勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第11条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし,かつ,1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は,勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 勤務時間条例第5条の市規則で定める期間は,同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は,週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を勤務時間条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には,週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において,週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。第10条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は,4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第5条 休憩時間は,おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(勤務時間条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に,所定の休憩時間を置かなければならない。

2 前項に規定する所定の休憩時間は,第2条の規定に基づき勤務時間を割り振られた職員にあっては午後0時から午後1時までとし,第3条の規定に基づき勤務時間を割り振られた職員にあっては,別に定める。ただし,所属長は,事務処理上必要に応じて適宜職員を交代させて,休憩時間を与えることができる。

3 休憩時間は正規の勤務時間以外の時間であって,これに対して給与を支給しない。

4 職員は,休憩時間を自由に利用することができる。

第6条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第7条 任命権者は,勤務時間条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け,同条第2項の規定により,勤務時間を割り振り,勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め,勤務時間条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には,適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は,週休日の振替等を行った場合には,市長の定めるところにより,職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(宿日直勤務)

第8条 勤務時間条例第7条第1項の市規則で定める断続的な勤務は,本来の勤務に従事しないで行う庁舎,設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は,休日(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)の正規の勤務時間において職員に前項に規定する勤務と同様の勤務を命ずることができる。

3 任命権者は,職員に前2項に規定する勤務を命ずる場合には,当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第9条 任命権者は,職員に時間外勤務(勤務時間条例第7条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には,職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第9条の2 任命権者は,勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第9条の2の2 任命権者は,職員に時間外勤務を命ずる場合には,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては,時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して,市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量,業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月,2か月,3か月,4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を越えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が,特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し,前項各号に規定する時間又は月数を越えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については,同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は,適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し,同項各号に規定する時間又は月数を越えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も,同様とする。

3 任命権者は,前項の規定により第1項各号に規定する時間又は月数を越えて職員に時間外勤務を命ずる場合には,当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし,かつ,当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに,当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に,当該時間外勤務に係る要因の整理,分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか,職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第9条の2の3 勤務時間条例第8条第1項の規則で定める期間は,常陸大宮市職員の給与に関する条例(昭和32年大宮町条例第14号。以下「給与条例」という。)第14条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は,勤務時間条例第8条第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合は,前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち,時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第14条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過勤務時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第14条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(4) 給与条例第14条第3項に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において,その指定は,4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては,当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は,勤務時間条例第8条第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合は,第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし,任命権者が,業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は,この限りでない。

5 任命権者は,職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合は,時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は,勤務時間条例第8条第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み,前項に規定する場合を除き,当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続きについて必要な事項は,市長が定める。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第9条の3 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求(以下「早出遅出勤務の請求」という。)は,早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について,その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして,あらかじめ早出遅出勤務・深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者は,早出遅出勤務の請求があったときは,公務の正常な運営の有無について,速やかに当該請求をした職員に通知しなければならない。

3 任命権者は,前項の規定による通知後において,公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなったときは,当該日の前日までに,当該早出遅出勤務の請求をした職員にその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は,早出遅出勤務の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に証明書類の提出を求めることができる。

第9条の4 早出遅出勤務の請求がされた後,早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに,次の各号のいずれかの事由が生じた場合は,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る子(勤務時間条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者に限る。以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員が勤務時間条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに,前項各号のいずれかの事由が生じた場合は,早出遅出勤務の請求は,当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において,職員は,遅滞なく第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は,前項の届出について準用する。

第9条の4の2 勤務時間条例第8条の2第1項のその他これらに準ずる者として市規則で定める者は,児童福祉法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条の5 勤務時間条例第8条の3第1項の市規則で定める者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

第9条の6 勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求(以下「深夜勤務の制限の請求」という。)は,深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について,その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして,深夜勤務制限開始日の1月前までに,早出遅出勤務・深夜勤務・時間外勤務制限請求書により行うものとする。

2 任命権者は,深夜勤務の制限の請求があったときは,公務の正常な運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に通知しなければならない。

3 任命権者は,前項の規定による通知後において公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなったときは,当該日の前日までに,当該請求をした職員にその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は,深夜勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に証明書類の提出を求めることができる。

第9条の7 深夜勤務の制限の請求がされた後,深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに,次の各号のいずれかの事由が生じた場合は,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の看護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員が勤務時間条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに,前項各号のいずれかの事由が生じた場合は,深夜勤務制限の請求は,当該事由が生じた日を深夜勤務制限時間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において,職員は,遅滞なく第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は,前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第9条の8 勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求(以下「時間外勤務の制限の請求」という。)は,時間外勤務の請求をする一の期間について,その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして,時間外勤務制限開始日の前日までに,早出遅出勤務・深夜勤務・時間外勤務制限請求書により行うものとする。この場合において,同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 任命権者は,時間外勤務の制限の請求があったときは,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は,時間外勤務の制限の請求が,当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合において,当該請求をした職員の業務を処理する措置を講ずるために必要があると認めるときは,当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は,前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更したときは,当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は,時間外勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第9条の9 時間外勤務の制限の請求がされた後,時間外勤務制限開始日の前日までに,次の各号のいずれかの事由が生じた場合は,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の看護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員が勤務時間条例第8条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務の制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合は,時間外勤務の制限の請求は,時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号のいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が勤務時間条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に,同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は,前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条の10 第9条の3から前条まで(から第5号まで,第9条の4の2第9条の5第9条の7第1項第3号から第5号まで及び前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は,要介護者(勤務時間条例第15条第1項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において,第9条の4第1項第1号第9条の7第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「勤務時間条例第15条第1項に規定する要介護者(以下この条において「要介護者」という。)」と,第9条の4第1項第2号第9条の7第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と,第9条の8第1項中「第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「第8条の3第3項」と,「ものとする。この場合において,同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ものとする」と,前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

第9条の11 前8条に定めるもののほか,育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の実施に関し必要な事項は,市長が定める。

(代休日の指定)

第10条 勤務時間条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は,勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり,かつ,当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間条例第8条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は,職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には,代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は,市長が定める。

(年次休暇の日数)

第11条 勤務時間条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は,20日に定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては,155時間に勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を,7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数))とする。ただし,その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には,同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

第11条の2 勤務時間条例第12条第1項第2号の市規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において,新たに職員となった者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ,別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で,引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から,新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)

2 勤務時間条例第12条第1項第3号の市規則で定める職員は,当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等となり引き続き再び職員となったものとする。

3 勤務時間条例第12条第1項第3号の市規則で定める日数は,20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては20日)を加えて得た日数から,職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)とする。

4 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については,これらの規定にかかわらず,市長が別に定める日数とする。

第11条の3 前2条の規定にかかわらず,労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は,当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(年次休暇の繰越し)

第12条 勤務時間条例第12条第2項の市規則で定める日数は一の年における年次休暇の20日を超えない範囲内の残日数とする。

2 前項の規定により繰り越された年次休暇がある職員から年次休暇の請求があった場合は,繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

(年次休暇の単位)

第13条 年次休暇の単位は,1日とする。ただし,職員の請求により1時間(取得時間が1時間を超える場合は15分)を単位とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず,第11条に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の年次休暇の単位は,1時間(取得時間が1時間を超える場合は15分)とする。

(療養休暇)

第14条 勤務時間条例第13条第2項に規定する市規則で定める期間は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める期間を上限とする。

(1) 職員が公務による負傷又は疾病のため療養する場合 1年

(2) 職員が私事による負傷又は疾病のため療養する場合 次に掲げる区分に応じ,それぞれ定める期間

 別表第2に掲げる疾病 180日

 負傷又は別表第2に掲げる疾病以外の疾病 90日

2 前項の規定にかかわらず,職員の健康上勤務時間を短縮する必要があると認める場合は,1年以内において必要と認める期間,半日又は1時間(取得時間が1時間を超える場合は15分)単位の療養休暇を与えることができる。

3 第1項次項及び第5項の規定の適用については,連続する8日以上の期間(当該期間中の要勤務日(週休日,休日,代休日等の勤務を要しない日以外の日をいう。以下この項において同じ。)の日数が3日以下である場合にあっては,当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の療養休暇を使用した職員(この項の規定により療養休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が連続して使用した療養休暇の期間の末日の翌日から勤務した期間が1年に達する日までの間に,同一の負傷又は疾病(同一と認められるものを含む。)のために再度の療養休暇を使用したときは,当該再度の療養休暇の期間と直前の療養休暇の期間は連続しているものとみなす。

4 使用した療養休暇の期間が連続してその療養休暇につき第1項各号に定める期間(以下「最長療養休暇期間」という。)に達した場合において,当該最長療養休暇期間に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が,当該使用した療養休暇の期間の初日から特定負傷等の日(当該負傷をし,又は疾病にかかった日(以下この項において同じ。)の前日までの期間における療養休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のために療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,第1項の規定にかかわらず,当該最長療養休暇期間に達した日の翌日以後の日においても,当該特定負傷等に係る療養休暇を承認することができる。この場合において,特定負傷等の日以後における療養休暇の期間は,連続してその最長療養休暇期間を超えることはできない。

5 使用した療養休暇の期間が連続してその最長療養休暇期間に達した場合において,当該最長療養休暇期間に達した日の翌日から勤務した期間が1年に達する日までの間に,その症状等が当該使用した療養休暇の期間における療養休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ,勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,第1項の規定にかかわらず,当該負傷又は疾病に係る療養休暇を承認することができる。この場合において,当該療養休暇の期間は,連続してその最大療養休暇期間を超えることはできない。

6 療養期間中の週休日,休日,代休日その他の療養休暇の日以外の勤務しない日は,第1項及び第3項から前項までの規定の適用については,療養休暇を使用した日とみなす。

7 第3項の規定にかかわらず,職員が次に掲げる治療のために通院を要すると認める場合には,当該通院に係る療養休暇の期間は,直前の療養休暇の期間と連続していないものとみなす。

(1) 人工透析による治療

(2) その他市長が必要と認める治療

(特別休暇)

第15条 勤務時間条例第14条に規定する市規則で定める場合及びその期間は,別表第3に掲げるとおりとする。

2 特別休暇の単位は,別に定める場合を除き1日又は1時間とする。

(介護休暇)

第16条 勤務時間条例第15条第1項の市規則で定める者は,次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては,職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母,孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。付表において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの。

2 勤務時間条例第15条第1項の市規則で定める期間は,2週間以上の期間とする。

3 勤務時間条例第15条第1項に規定する職員の申出は,同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇カード(様式第2号)に記入して,任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は,前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には,当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は,第3項の規定に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては,改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇カードに記入して,任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は,職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には,第4項,この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず,任命権者は,それぞれ,申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第21条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は,当該期間を指定期間として指定しないものとし,申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は,これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は,暦に従って計算し,1月に満たない期間は,30日をもって1月とする。

第16条の2 介護休暇の単位は,1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第16条の3 介護時間の単位は,30分とする。

2 介護時間は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(組合休暇)

第17条 組合休暇の単位は,1日又は1時間とする。

(休暇の計算)

第18条 1時間を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は,7時間45分をもって1日とする。

第19条 第11条及び第12条において,日数に1日未満の端数があるときは,当該端数は時間を単位として取り扱うものとする。

2 週休日及び休日若しくは代休日をはさんで年次休暇をとった場合は,週休日又は休日は,年次休暇として取り扱わないものとする。

3 療養休暇又は特別休暇(別表第3の28の項に規定する休暇を除く。)の日数,月数及び年数中には,週休日並びに休日及び代休日を含むものとする。

(療養休暇及び特別休暇の承認)

第20条 勤務時間条例第17条の市規則で定める特別休暇は,別表第3の16の項及び17の項に規定する休暇とする。

第21条 任命権者は,療養休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第23条第1項において同じ。)の請求について,勤務時間条例第13条に定める場合又は別表第3に掲げる場合に該当すると認められるときは,これを承認しなければならない。ただし,公務の運営に支障があり,他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は,この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第22条 任命権者は,介護休暇又は介護時間の請求について,勤務時間条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については,この限りでない。

(年次休暇,療養休暇,特別休暇及び組合休暇の請求等)

第23条 職員が年次休暇,療養休暇,特別休暇又は組合休暇を受けようとするときは,あらかじめ,休暇カードにより任命権者に請求するものとし,年次休暇以外の休暇にあっては任命権者の承認を受けなければならない。ただし,休暇を受ける理由が,任命権者の命令等によるときは,書面によらないことができる。

2 職員が病気,災害,その他やむを得ない理由により,前項の規定によることができなかったときは,その勤務しなかった日から週休日又は休日若しくは代休日を除き,おそくも3日以内にその理由を付して,任命権者に休暇の承認を求めなければならない。ただし,任命権者は,この期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認めたときは,その期限後において提出された承認の請求を受理することができる。

3 別表第3の16の項の申出は,あらかじめ休暇カードに必要事項を記入して任命権者に対し行わなければならない。

4 別表第3の17の項に掲げる場合に該当することとなった女性職員は,その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

5 別表第3の31の項に規定する休暇を受けようとする職員は,あらかじめボランティア活動計画書(様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第24条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は,当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇カードに記入して任命権者に請求しなければならない。

2 介護休暇の承認を受けようとする場合において,1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは,2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には,市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

第25条 職員が引き続き1週間を超える休暇(年次休暇を除く。)の承認を求めるに当たっては,第23条第1項ただし書の規定により休暇を受けるときのほか,医師の証明書その他の勤務しない理由を明らかにする文書を提出しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第26条 第23条第1項(年次休暇に係る部分を除く。)又は第24条第1項の規定による請求があった場合においては,任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し,当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は,前項の請求があった場合において,その理由を確認する必要があると認めるときは,証明書類の提出を求めることができる。

(電子決裁システムによる処理)

第27条 この規則による休暇等の請求その他の手続きは,電子決裁システム(電子情報処理組織を利用して職員の勤務管理等の事務を処理するシステムをいう。)を利用して行うことができる。

(第3条,第4条,第5条及び第10条についての別段の定め)

第28条 任命権者は,業務若しくは勤務条件の特殊性により,第3条第4条第5条第1項及び第10条第1項の規定によると能率を甚だしく阻害し,又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には,市長の承認を得て,週休日,勤務時間の割振り,週休日の振替等,休憩時間又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(報告)

第29条 市長は,必要があると認めるときは,任命権者に対し,勤務時間,休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(会計年度任用職員の勤務時間,休暇等)

第30条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間,休暇等の基準については,別に規則で定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(大宮町職員の休日及び休暇に関する規則の廃止)

2 大宮町職員の休日及び休暇に関する規則(昭和32年大宮町規則第8号。以下「旧休日休暇規則」という。)は,廃止する。

(経過措置)

3 勤務時間条例の施行の際現に大宮町職員の勤務時間に関する規則(昭和45年大宮町規則第19号。以下「旧規則」という。)第2条第3項の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは,町長が別に定める場合を除き,勤務時間条例第4条第2項ただし書の規定に基づき町長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

4 勤務時間条例附則第3条第1項又は第2項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて,この規則の施行の際現に改正前の大宮町職員の勤務時間に関する条例(昭和30年大宮町条例第7号。以下「旧条例」という。)第4条第1項若しくは旧規則第4条の規定に基づき置かれている休息時間については,それぞれ第6条第1項又は第28条の規定に基づく休息時間とみなす。

5 この規則の施行の際現に旧規則第4条の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日の振替若しくは半日勤務時間の割振り変更,休憩時間又は休息時間についての別段の定めは,町長が別に定める場合を除き,それぞれ第28条の規定に基づき町長の承認を得た週休日の振替等,休憩時間又は休息時間についての別段の定めとみなす。

6 この規則の施行の日前に使用された旧休日休暇規則別表の3の項,21の項,24の項,26の項,又は28の項の特別休暇であって,同一の理由について別表第2の3の項,23の項,24の項,25の項又は27の項に掲げる場合に該当することとなるものについては,それぞれ別表第2の3の項,23の項,24の項,25の項又は27の項の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

7 この規則の施行の際現に旧規則第4条第1項に定める休憩時間についての別段の定めは,第28条の規定に基づき町長の承認を得た第5条第1項に定める休憩時間についての別段の定めとみなす。

8 この規則の施行の際現に旧規則第4条第1項に定める休息時間についての別段の定めは,第28条の規定に基づき町長の承認を得た第16条第1項に定める休息時間についての別段の定めとする。

(山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入に伴う経過措置)

9 山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入の日(以下「編入日」という。)前に山方町,美和村,緒川村及び御前山村並びに大宮地方広域組合の職員であった者で引き続き大宮町の職員に任命されたもの(以下「継続採用職員」という。)の勤務年数は,別表第2の32の項に規定する勤続の年数の算定においてその勤務年数を通算する。

10 継続採用職員で御前山村職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成6年御前山村規則第16号)別表第2の29の項(1)又は(2)の規定により特別休暇を取得したものは,別表第2の32の項(1)又は(2)の規定は適用しない。

11 編入日前に大宮町の職員であった者及び継続採用職員(前項に規定する者を除く。)における別表第2の32の項(1)又は(2)の規定の適用を受けることのできる場合は,次のとおりとする。

(1) 別表第2の32の項(1)の規定 勤続年数19年以内の職員が合併の日から別表第2の32の項(2)の規定の適用を受ける前年度までに取得するとき。

(2) 別表第2の32の項(2)の規定 勤続年数20年以上の職員が合併の日から5年以内の期間に取得するとき。

(平成9年規則第6号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年規則第2号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の大宮町職員の勤務時間,休暇等に関する規則は平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第25号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第31号)

この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(平成19年規則第23号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第19号)

この規則は,平成21年5月21日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第37号)

この規則は,平成22年1月1日から施行する。

(平成22年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に取得した改正前の常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する規則別表第2の26の項の休暇については,改正後の常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する規則別表第2の26の項の休暇として取得したものとみなす。

(平成24年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第21号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第14条の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に承認する療養休暇に適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に療養休暇を使用している職員が施行日以後に新たに療養休暇の承認を受けようとする場合におけるこの規則による改正後の第14条第3項の規定の適用については,施行日の直前に承認を受けた療養休暇の日数に限りその期間を通算して計算するものとする。

(平成28年規則第132号)

この規則は,平成29年1月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第9条の4の2の改正規定は平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第21号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第44号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第61号)

(施行期日等)

1 この規則は,令和3年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する規則第14条第7項の規定は,初日がこの規則の施行の日以後となる療養休暇に適用する。

(令和3年規則第45号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和3年規則第58号)

この規則は,令和4年1月1日から施行する。

(令和3年規則第61号)

この規則は,令和4年1月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び規則で定める職員)

第2条 常陸大宮市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年常陸大宮市条例第28号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は,次に掲げる職のうち,当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,基準日における新定年条例定年(令和4年改正条例第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には,旧定年条例定年(令和4年改正条例第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)に準じた年齢)を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は,前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には,旧定年条例定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第3条 令和4年改正条例附則第3条第1項及び第2項,第4条第1項及び第2項,第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項の規則で定める情報は,定年退職者等についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価(常陸大宮市職員の人事評価の実施に関する規則(平成30年常陸大宮市規則第12号)第2条第2号に規定する能力評価及び同条第3号に規定する業績評価をいう。)の全体標語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年地方公務員法改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により職員を採用することをいう。以下同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(令和4年改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職,規則で定める者及び規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)

第4条 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は,次に掲げる職のうち,当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,基準日における新定年条例定年が基準日の前日における新定年条例定年を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める者は,前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者とする。

3 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める職員は,第1項に規定する職に係る新定年条例定年に達している職員とする。

(常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用短時間勤務職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。)は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,同規則の規定を適用する。

(令和5年規則第15号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第11条の2関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第14条関係)

疾病の種類

心臓疾患のうち,うっ血性心不全,動脈硬化性心臓病(心筋梗塞,狭心症)

脳疾患のうち,脳卒中(脳出血,脳血栓,脳閉塞,脳軟化,くも膜下出血)

肝臓疾患のうち,慢性肝炎,肝硬変

腎臓疾患のうち,動脈硬化性腎炎,慢性腎炎,ネフローゼ,糖尿病の腎症

悪性新生物疾患のうち,がん,肉腫,白血病

切迫流産,切迫早産,妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症),子宮外妊娠,胞状奇胎等の妊娠に起因する疾病

別表第3(第15条関係)

理由

承認を与える期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を遮断され又は隔離された場合

必要と認められる期間

2 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

上記に同じ。

2の2 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

上記に同じ。

3 地震,水害,火災その他の災害により職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,職員が当該住居の復旧作業のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

7日の範囲内の期間

4 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

5 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

上記に同じ。

6 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により,公務災害補償に関する決定についての審査請求人として出頭する場合

上記に同じ。

7 法第46条の規定により,勤務条件に関する措置の要求者として出頭する場合

上記に同じ。

8 法第49条の2第1項の規定により,不利益処分についての審査請求人として出頭する場合

上記に同じ。

9 法第55条第11項の規定により,当局に対し不満を表明し又は意見を申し出る場合

上記に同じ。

10 本市の特別職としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合

上記に同じ。

11 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね,その職に属する事務を行う場合

上記に同じ。

12 本市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ねその地位に属する事務を行う場合

上記に同じ。

13 昇任のための競争試験又は選考を受けるための受験者又は候補者として出頭する場合

上記に同じ。

14 本市の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止の場合

上記に同じ。

15 妊娠中の女性職員が妊娠嘔吐(つわり)のため勤務することが困難な場合

妊娠の期間中7日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

16 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

17 職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

18 職員が生後満1年に達しない子(勤務時間条例第8条の2第1項において子に含まれるものを含む。)を育てる場合

その都度必要と認める時間。ただし,2時間(男性職員にあっては,その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されてる同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,2時間から当該承認又は請求に係る時間を差し引いた時間)を超えることができない。

19 生理に有害な職務に従事する女性職員及び生理のため勤務することが著しく困難である女性職員の生理日の場合

必要と認められる期間 ただし,2日を超えることができない。

20 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合

正規の勤務時間の始め又は終りにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

21 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)とし,その都度必要と認められる時間

21の2 妊娠中の女性の職員が請求した場合で,その者の業務が母体又は胎児の健康維持に影響があると認めるとき。

当該職員が適宜休息し,又は補食するために必要な時間

22 父母の祭日の場合

1日(遠隔の地に赴く必要がある場合には,実際に要した往復日数を加算することができる。)

23 忌引の場合

付表に定める期間内において必要と認められる期間

24 職員が結婚する場合

7日を超えない範囲内で必要と認められる期間

24の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間

25 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合

出産予定日前16週間目に当たる日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

25の2 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過するまでの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子及び勤務時間条例第8条の2第1項において子に含まれる者を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

5日の範囲内の期間

26 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又は疾病の予防を図るための予防接種,健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間

27 要介護者の介護を行う職員が,当該介護を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間

28 国民体育大会又はこれに準ずる国若しくは地方公共団体又は公共的団体の主催する体育大会に役員又は演技者として参加する場合又は職域代表として体育大会に参加する場合で任命権者が特に必要と認めるもの

必要と認められる期間

29 職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の7月から9月までの期間(任命権者が特別の事情があると認めるときは,別に定める期間)内における,週休日,休日及び代休日を除いて原則として連続する7日の範囲内の期間

30 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

31 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき。

イ 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

ロ 身体障害者療護施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

ハ イ及びロに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年において5日の範囲内の期間

32 毎年の4月1日(以下「基準日」という。)において在職する職員が基準日の属する年度の前年度中に次の各号のいずれかに該当するに至った場合

(1) 勤続10年以上に達したとき。

(2) 勤続20年以上に達したとき。

基準日から当該基準日の属する年度の末日までの期間内において,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日数を超えない範囲内で必要と認める期間(当該期間は連続するものとする。

(1) 勤続10年以上に達した場合 3日

(2) 勤続20年以上に達した場合 5日

33 その他あらかじめ市長の承認を得て任命権者が定める事項

当該事項について市長が承認した期間

付表

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

一親等の直系尊属(父母)

7日

同     卑属(子)

5日

二親等の直系尊属(祖父母)

3日

同     卑属(孫)

1日

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

三親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

一親等の直系尊属

3日

同     卑属

1日

二親等の直系尊属

1日

二親等の傍系者

1日

三親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は,血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は,一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には,実際に要した往復日数を加算することができる。

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常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する規則

平成7年3月31日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月31日 規則第8号
平成9年2月26日 規則第6号
平成9年5月1日 規則第12号
平成10年3月20日 規則第2号
平成10年9月15日 規則第14号
平成11年11月1日 規則第15号
平成11年11月30日 規則第16号
平成14年1月22日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第25号
平成16年10月15日 規則第31号
平成19年3月30日 規則第23号
平成20年6月20日 規則第19号
平成21年3月31日 規則第10号
平成21年12月25日 規則第37号
平成22年9月17日 規則第26号
平成24年7月20日 規則第28号
平成26年9月30日 規則第42号
平成27年3月31日 規則第21号
平成28年3月24日 規則第16号
平成28年12月22日 規則第132号
平成29年3月24日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第21号
令和2年3月31日 規則第44号
令和2年12月28日 規則第61号
令和3年6月23日 規則第45号
令和3年9月30日 規則第51号
令和3年11月18日 規則第58号
令和3年12月20日 規則第61号
令和5年2月1日 規則第2号
令和5年3月17日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第15号