○常陸大宮市職員研修規程

平成6年3月25日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき,職員の研修に関し,必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 研修は,職員の知識並びに教養の向上による勤務能率の発揮及び増進を図り,市行政の能率的な運営に資することを目的とする。

(研修の種類)

第3条 研修の種類は,次のとおりとする。

(1) 自主研修

(2) 職場内研修

(3) 職場外研修

 一般研修

 専門研修

 派遣研修

 特別研修

(自主研修)

第4条 自主研修は,職員個人が自主的に資質の向上のため行うものとする。

(職場内研修)

第5条 職場内研修は,日常の執務を通じ管理監督者が,職員に対し,業務に必要な知識,技能等を向上させるために行うものとする。

(一般研修)

第6条 一般研修は,市単独で実施し,職員として必要な知識,技能等の向上を図るために行うものとする。

(専門研修)

第7条 専門研修は,職務に必要な専門的知識,技能の向上を図るために行うものとする。

(派遣研修)

第8条 派遣研修は,職員を公共的団体又は他の団体若しくは研修機関等に派遣して行うものとする。

(特別研修)

第9条 特別研修は,第4条から前条に規定する以外の研修で,講演会,視察・研修等を行うものとする。

(所属長の責務)

第10条 所属長は,職員に研修の機会を与えるよう考慮するとともに,事務に支障のないように配慮しなければならない。

(研修生の服務規律)

第11条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は,正当な理由なくして研修を拒否し,又は欠席してはならない。

2 研修生は,所定の規律に従い,当該研修に専念しなければならない。

3 研修生は,研修を終了したときは,遅滞なく復命書を所属長及び総務部長を経由して市長に提出しなければならない。ただし,市長が必要でないと認めたものについては,この限りでない。

(研修の選定)

第12条 職場外研修を受ける研修生は,その都度総務部長が選定する。ただし,総務部長が必要と認める場合は,所属長の内申又は職員の自己申告により選定することができる。

2 研修生を選定する場合において,特に重要と認められる研修については,前項の規定にかかわらず,市長が当該研修生を選定する。

(研修記録)

第13条 総務部長は,研修が終了した者について,その研修を終了した旨を別に定める研修台帳に記載する。

(研修計画)

第14条 総務部長は,毎年度当初に研修計画を立案し,市長の承認を得なければならない。

(研修の受託)

第15条 市長は,他の任命権者から職員の研修を委託された場合は,この規程を適用して当該職員の研修を実施することができる。

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。

この訓令は,平成6年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第37号)

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

常陸大宮市職員研修規程

平成6年3月25日 訓令第2号

(平成16年10月15日施行)