○常陸大宮市職員の互助団体に関する条例

昭和36年4月3日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は,常陸大宮市職員(以下「職員」という。)の互助団体に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市は,職員に,その相互共済及び福利増進を目的とする団体(以下「互助団体」という。)を設置させることができる。

(事業)

第3条 互助団体は,その目的を達成するため福利,厚生,医療等に関する資金の給付,貸付け,施設の経営その他必要な事業を行うものとする。

(規約)

第4条 互助団体は,その事業を執行するために必要な規約を定めて市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規約には,次に掲げる事項を規定しなければならない。

(1) 目的

(2) 名称

(3) 事務所

(4) 会員

(5) 資金

(6) 組織

(7) 事業

(8) 会計及び資金の管理

(9) 前各号に掲げるもののほか,運営上必要な事項

3 規約の変更については,市長の承認を受けなければならない。

(経費)

第5条 互助団体の経費は,会員の掛金,寄附金その他収入をもってあてる。

(援助)

第6条 市は,互助団体の運営につき援助を与えるものとする。

(監督)

第7条 市長は,互助団体の育成のため,その事業を監督し,必要な事項につき報告を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

1 この条例は,昭和36年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にあった互助団体は,この条例に基づいて設立されたものとみなす。

常陸大宮市職員の互助団体に関する条例

昭和36年4月3日 条例第13号

(昭和36年4月3日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和36年4月3日 条例第13号