○常陸大宮市職員被服等貸与規程

昭和60年1月18日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は,別に定めがあるものを除くほか,常勤の職員(以下「職員」という。)に対し,職務の執行に必要な被服等の貸与について定めることを目的とする。

(目的外の使用禁止等)

第2条 被服等を貸与された職員は,貸与を受けた目的以外の目的に使用し,又は他の者に使用させてはならない。ただし,所属長の許可を得た場合はこの限りでない。

(貸与職員,貸与品及び貸与期間)

第3条 被服等を貸与する職員(以下「被貸与者」という。)の職員の範囲並びに被服等の種類(以下「貸与品」という。)及び貸与期間は,別表のとおりとする。ただし,市長が特別に必要と認めた場合は,これによらないことができる。

2 所属長は,貸与品の貸与期間が満了した後も当該貸与品が相当期間使用できると認められるときは,その期間を延長することができる。

(期間計算)

第4条 貸与期間は月をもって計算し,1月に満たない端数は1月とみなす。

(再貸与の制限)

第5条 貸与期間中において貸与品をき損又は滅失したときは,新たに貸与しない。ただし,特に市長が認めた場合はこの限りでない。

(被貸与者の異動による貸与品の取扱い)

第6条 被貸与者は,貸与品の貸与期間が満了したとき,被貸与者が退職したとき,又は別表の貸与者の範囲の欄に掲げる者でなくなったときは,貸与品を直ちに返納しなければならない。ただし,所属長が当該貸与品の再使用が不能と認めたときはこの限りでない。

(貸与品の取扱い)

第7条 貸与品は,善良な注意をもって使用し,正常な状態に維持保全し,これに要する費用は被貸与者の負担とする。

(弁償)

第8条 故意又は過失により貸与品をき損又は滅失した場合には,調整時の価格に基づいて,残存期間に相当する金額を定めて弁償させることができる。

(貸与品の記録)

第9条 所属長は,職員被服等貸与台帳(様式第1号)を備え,貸与又は返納等の状況を記録しなければならない。

(補則)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

1 この訓令は,昭和60年4月1日から施行する。

2 この訓令施行前に貸与された貸与品は,この訓令に基づいて貸与されたものとみなし,その貸与期間は貸与品を受けたときから起算する。

(昭和63年訓令第13号)

この訓令は,昭和63年10月1日から施行する。

(平成2年訓令第7号)

1 この訓令は,平成2年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の大宮町職員被服貸与規程の規定は,平成2年度から貸与する貸与品について適用し,平成元年度までに貸与された貸与品については,なお従前の例による。

(平成4年訓令第6号)

この訓令は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第15号)

この訓令は,平成4年7月1日から施行する。

(平成11年訓令第18号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成12年訓令第12―1号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第23号)

この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第5号)

この訓令は,保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。

(平成16年訓令第39号)

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

この訓令は,平成22年3月1日から施行する。

(平成22年訓令第31号)

この訓令は,平成22年10月1日から施行する。

(平成24年訓令第18号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第39号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年訓令第33号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

貸与者の範囲

貸与品の種類

数量

貸与期間

備考

工事等竣工検査業務に従事する職員

作業衣(上・下)

1

1年


防寒衣(上)

1

2年

雨衣

1

2年

ゴム長靴

1

2年

安全靴

1

3年

普通財産管理業務に従事する職員

作業衣(上・下)

1

3年


防寒衣(上)

1

3年

ゴム長靴

1

3年

環境業務に従事する職員

作業衣(上・下)

1

2年


防寒衣(上)

1

3年


ゴム長靴

1

3年


地域創生課及び定住推進課の外勤業務に従事する職員

作業衣(上・下)

1

3年


防寒衣(上)

1

3年


雨衣

1

3年


ゴム長靴

1

3年


危機管理課に勤務する職員

作業衣(上・下)

1

2年


防寒衣(上)

1

3年


ゴム長靴

1

2年


市税調査及び徴収業務に従事する職員

防寒衣(上)

1

3年


ゴム長靴

1

3年

保健衛生業務に従事する職員

白衣

1

3年


診療所及び歯科診療所に勤務する職員

白衣

1

1年


福祉事務所の現業に従事する職員

作業衣(上・下)

1

3年


防寒衣(上)

1

3年

ゴム長靴

1

3年

保育所の保育士及び幼稚園の教諭

エプロン

2

1年


農林業振興,土地改良業務に従事する職員

作業衣(上・下)

1

1年

畜産業務に従事する職員にあっては,ゴム長靴の年間数量を2,貸与期間を1年とする。

防寒衣(上)

1

2年

雨衣

1

2年

ゴム長靴

1

2年

安全靴

1

3年

商工観光課の外勤業務に従事する職員

作業衣(上・下)

1

3年


防寒衣(上)

1

3年


雨衣

1

3年


ゴム長靴

1

3年


土木,建築業務に従事する職員

作業衣(上・下)

1

1年


防寒衣(上)

1

2年

雨衣

1

2年

ゴム長靴

1

2年

安全靴

1

3年

農業委員会,教育委員会の外勤業務に従事する職員

作業衣(上・下)

1

2年


防寒衣(上)

1

3年

ゴム長靴

1

3年

調理手

白衣

2

1年


ゴム長靴(又はビニール靴)

1

1年

三角巾(又はつば付き帽子)

1

1年

用務員(小・中学校)

白衣

1

1年


ゴム長靴

1

1年

三角巾(又はつば付き帽子)

1

1年

図書情報館に勤務する職員

エプロン

1

2年


画像

常陸大宮市職員被服等貸与規程

昭和60年1月18日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和60年1月18日 訓令第2号
昭和63年9月28日 訓令第13号
平成2年3月26日 訓令第7号
平成4年3月25日 訓令第6号
平成4年6月30日 訓令第15号
平成11年11月30日 訓令第18号
平成12年3月31日 訓令第12号の1
平成13年11月16日 訓令第23号
平成14年2月15日 訓令第5号
平成16年10月15日 訓令第39号
平成22年3月1日 訓令第4号
平成22年9月17日 訓令第31号
平成24年3月30日 訓令第18号
平成30年8月22日 訓令第39号
令和3年3月31日 訓令第33号