○常陸大宮市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年7月30日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき,職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い,又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は,次に掲げる場合又は期間に限り,給与を受けながら職員団体のためその業務を行い,又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき,適法な交渉を行う場合

(2) 常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大宮町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する休日,休日の代休日及び時間外勤務代休時間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)並びに勤務時間条例に規定する年次休暇並びに休職の期間

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

常陸大宮市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年7月30日 条例第21号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和41年7月30日 条例第21号
平成7年3月13日 条例第3号
平成22年10月1日 条例第20号