○常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年9月24日
条例第10号
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員及び非常勤の消防団員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は,別表のとおりとする。
2 前項に規定するほか,農業委員会の委員(会長及び会長代理を含む。)及び農地利用最適化推進委員については,それぞれの活動及び成果の実績に応じて,農地利用最適化交付金の交付額の範囲内で規則で定める基準により算定した額を報酬として支給する。
(重複給与の禁止)
第2条 市長,副市長,教育長及び常勤の監査委員が特別職の職を兼ねるとき並びに一般職に属する常勤の職員が特別職の職を兼ねるときは,その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。
(併給の調整)
第3条 議会の議員が別表に掲げる附属機関の特別職の職を兼ねるときは,その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しないことができる。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 市外に住所又は居所を有する特別職の職員が当該住所地から担任する職に係る会議等に出席した場合で,費用弁償を行うことが必要と認めるときは,常陸大宮市職員の旅費に関する条例(平成2年大宮町条例第9号)の適用を受ける職員に支給する旅費の規定を準用して算出した鉄道賃又は車賃の額を費用弁償として支給する。
4 前項に定めるもののほか,特別職の職員に支給する旅費については,常陸大宮市職員の旅費に関する条例の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和31年9月1日から適用する。
(大宮町特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の廃止)
2 大宮町特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年大宮町条例第14号)は,廃止する。
(山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入に伴う経過措置)
3 編入前の山方町,美和村,緒川村又は御前山村の地域に置かれる次の各号に掲げる特別職の職員の報酬及び費用弁償については,当該各号に定める期日までに限り,山方町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年山方町条例第72号)第3条及び第4条,美和村特別職の職員給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和44年美和村条例第4号)第9条及び第14条,緒川村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年緒川村条例第13号)第1条及び第3条,御前山村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年御前山村条例第32号)第1条及び第3条の規定は,なお効力を有する。
(1) 納税組合長,納税貯蓄組合長,納税協力員,統計調査員,グリーンふるさと振興機構協議会の委員,町有林管理者,町医,村医,嘱託医師,町歯科医,学校医,学校歯科医,学校薬剤師,保育所医及び保育所歯科医,幼稚園医及び幼稚園歯科医,産業医,老人福祉センター運営委員会委員,公害対策推進委員会の委員,青少年相談員,幼稚園長,公民館長(常陸大宮市山方公民館長を除く。),分館長(常陸大宮市山方公民館(以下「山方公民館」という。)に係る分館長を除く。),分館主事(山方公民館に係る分館主事を除く。),社会教育指導員,体育指導員,人材育成事業運営委員会の委員,歴史民俗史料館運営委員会の委員,やすらぎの里公園運営委員会委員,山村開発センター運営協議会の委員,農地流動化推進員,肉用牛特別導入事業運営委員会委員,調理補助員,御前山市民センター補助員,バス運転手,むつみ荘管理人,青少年旅行村管理人,青少年旅行村副管理人 平成17年3月31日
(2) 区長,副区長,集落代表,農家組合長,自治会長(幹事を含む),班長,農業委員会の補助員,林業担い手育成対策協議会の委員,国保協力員,保健衛生推進員,生活環境推進委員,地区体育員,連絡員,常陸大宮市山方公民館長,山方公民館に係る分館長,山方公民館に係る分館主事 平成18年3月31日
附則(昭和32年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和33年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和34年5月13日から適用する。
附則(昭和35年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第4号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による内払とみなす。
3 別表備考欄の規定は,附則第1項の規定にかかわらず,昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第5号)
この条例は,昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第15号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年1月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和38年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和38年度分から適用する。
附則(昭和39年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和39年2月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第8号)
この条例は,昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第15号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に支給された費用弁償は,この条例の規定によって支給される費用弁償の内払とみなす。
附則(昭和40年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第7号)
この条例は,昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第5号)
この条例は,昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第19号)
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第5号)
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第6号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第6号)
この条例は,昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表中報酬額については,昭和47年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行前の規定に基づき支払われた別表中,旅費の額は,改正後の規定により支払われたものとみなす。
附則(昭和47年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和47年6月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第8号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第35号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年9月分から適用する。
附則(昭和48年条例第42号)
この条例は,昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第3号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第7号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年7月1日から適用する。ただし,報酬の額が年額で定められている委員等については,昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第13号)
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第31号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,大宮小学校,若林小学校適正配置推進委員会の委員については,昭和53年5月4日から適用する。
附則(昭和53年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第23号)
この条例は,昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第8号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第14号)
この条例は,昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和54年10月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第10号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第10号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第14号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和58年6月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和58年9月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第6号)
この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第10号)
1 この条例は,昭和60年7月1日から施行する。
2 昭和60年度に限り,この条例による改正後の大宮町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表中次の表の左欄に掲げる特別職の職員で非常勤のものの報酬については,当該右欄に掲げる額とする。
公民館 | 副館長 | 52,250円 |
地区館長 | 68,750 | |
分館長 | 23,250 | |
地区館主事 | 22,250 | |
分館主事 | 14,000 | |
区長 | 1区当り 144,250 1戸当り 300 | |
副区長 | 36,750 | |
駐在員 | 1駐在当り 18,875 1戸当り 300 | |
公衆衛生推進委員 | 委員長 | 10,125 |
委員 | 5,250 | |
町有林看守員 | 14,500 | |
統計調査員 | 2,225 | |
町医 | 医師 | 125,000 |
歯科医 | 13,500 | |
学校医 | 医師 | 1校当り 75,000 1学級当り 2,100 |
歯科医 | 1校当り 62,500 1学級当り 2,100 | |
学校薬剤師 | 1校当り 35,750 1学級当り 2,100 | |
青少年相談員 | 17,875 | |
保育所嘱託医 | 52,250 | |
幼稚園嘱託医 | 52,250 | |
納税組合長 | 4,950 1戸当り 250 1枚当り 16 |
附則(昭和60年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第6号)
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第2号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第14号)
1 この条例は,昭和62年7月1日から施行する。
2 昭和62年度に限り,この条例による改正後の大宮町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表中次の表の左欄に掲げる特別職の職員で非常勤のものの報酬については,当該右欄に掲げる額とする。
公民館 | 副館長 | 55,500円 |
地区館長 | 72,500 | |
分館長 | 24,750 | |
地区館主事 | 23,750 | |
分館主事 | 14,875 | |
区長 | 1区当たり 157,250 1戸当たり 300 | |
副区長 | 43,250 | |
駐在員 | 1駐在当たり 19,875 1戸当たり 300 | |
公衆衛生推進委員 | 委員長 | 13,875 |
委員 | 5,875 | |
町有林看守員 | 15,450 | |
統計調査員 | 2,450 | |
町医 | 医師 | 133,750 |
歯科医 | 14,375 | |
学校医 | 医師 | 1校当たり 80,250 1学級当たり 2,100 |
歯科医 | 1校当たり 66,500 1学級当たり 2,100 | |
学校薬剤師 | 1校当たり 37,750 1学級当たり 2,100 | |
青少年相談員 | 18,875 | |
保育所嘱託医 | 55,500 | |
幼稚園嘱託医 | 55,500 |
附則(平成元年条例第3号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第33号)
この条例は,公布の日から施行し,平成元年12月1日から適用する。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第10号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第11号)
この条例は,平成4年7月1日から施行する。
附則(平成4年条例第15号)
この条例は,平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年条例第8号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第6号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第19号)
この条例は,平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年条例第18号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第26号)
この条例は,平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第17号)
この条例は,平成11年7月1日から施行する。
附則(平成11年条例第21号)
この条例は,平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第10号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第1号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の大宮町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙,最高裁判所裁判官国民審査,日本国憲法第95条の規定による投票その他大宮町選挙管理委員会が管理する選挙等について適用し,施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙,最高裁判所裁判官国民審査,日本国憲法第95条の規定による投票その他大宮町選挙管理委員会が管理する選挙等については,なお従前の例による。
附則(平成13年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第6号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第12号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は,平成16年10月16日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から平成18年3月31日までの間における別表の適用については,同表中「
公民館 | 館長 | 月額 | 129,500円 | 収入役 |
副館長 | 月額 | 71,100円 | 一般職員 | |
分館長 | 年額 | 90,000円 | 一般職員 | |
分館主事 | 年額 | 52,300円 | 一般職員 |
」とあるのは,「
公民館 | 館長 | 月額 | 129,500円 | 収入役 |
副館長 | 月額 | 71,100円 | 一般職員 | |
分館長 | 年額 | 90,000円 | 一般職員 | |
地区分館長 | 年額 | 31,300円 | 一般職員 | |
分館主事 | 年額 | 52,300円 | 一般職員 | |
地区分館主事 | 年額 | 20,900円 | 一般職員 |
」とする。
附則(平成16年条例第190号)
この条例は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第21号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の改正規定の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り,第2条の改正規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条中「市長,副市長」とあるのは「市長,副市長,収入役」と読み替えるものとする。
附則(平成19年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年10月1日から施行する。
(平成19年度報酬額の特例)
2 この条例の施行の際現に特別職の職員である者のうち支給区分が年額であるものの平成19年度の報酬額については,4月分から9月分までをこの条例による改正前の報酬額で月割計算し,10月分から3月分までをこの条例による改正後の報酬額で月割計算し,それぞれの額を合算した額とする。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第33号)
この条例は,平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,別表青少年問題協議会の委員の項を削る改正規定及び市営牧場運営委員会の委員の項を削る改正規定は,公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第7号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第10号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市表彰条例の規定,第2条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の常陸大宮市特別職報酬等審議会条例の規定並びに第4条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「旧法」という。)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下この項及び次項において同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は,適用しない。
附則(平成27年条例第20号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第7号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第23号)
この条例は,平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。ただし,第10条及び次項の規定は,平成31年1月1日から施行する。
附則(平成30年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第30号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第30号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は,令和2年4月1日から施行し,この条例による改正後の常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,同日後にその期日の公示又は告示がされる選挙から適用する。
附則(令和2年条例第18号)
この条例は,令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第1条,第3条,第4条関係)
職名 | 区分 | 報酬額 | 旅費の額(相当する職) | |
教育委員会の委員 | 月額 | 39,000円 | 副市長 | |
選挙管理委員会の委員 | 委員長 | 日額 | 9,300円 | 副市長 |
委員 | 日額 | 8,500円 | 副市長 | |
監査委員 | 代表委員 | 月額 | 46,000円 | 副市長 |
識見を有する者の中から選任された委員 | 月額 | 41,000円 | 副市長 | |
議会の議員の中から選任された委員 | 月額 | 35,000円 | 副市長 | |
農業委員会の委員 | 会長 | 月額 | 41,000円 | 副市長 |
会長代理 | 月額 | 39,000円 | 副市長 | |
委員 | 月額 | 37,000円 | 副市長 | |
固定資産評価審査委員会の委員 | 委員長 | 日額 | 9,300円 | 副市長 |
委員 | 日額 | 8,500円 | 副市長 | |
農地利用最適化推進委員 | 月額 | 28,000円 | 副市長 | |
総合計画審議会の委員 | 会長 | 日額 | 7,600円 | 副市長 |
委員 | 日額 | 7,100円 | 副市長 | |
行政不服審査会の委員 | 会長 | 日額 | 7,600円 | 副市長 |
委員 | 日額 | 7,100円 | 副市長 | |
情報公開・個人情報保護審査会の委員 | 会長 | 日額 | 7,600円 | 副市長 |
委員 | 日額 | 7,100円 | 副市長 | |
特別職報酬等審議会の委員 | 会長 | 日額 | 9,300円 | 副市長 |
委員 | 日額 | 8,500円 | 副市長 | |
行政改革審議委員会の委員 | 会長 | 日額 | 7,600円 | 副市長 |
委員 | 日額 | 7,100円 | 副市長 | |
市有林環境審議会の委員 | 会長 | 日額 | 7,600円 | 副市長 |
委員 | 日額 | 7,100円 | 副市長 | |
環境審議会の委員 | 会長 | 日額 | 7,600円 | 副市長 |
委員 | 日額 | 7,100円 | 副市長 | |
廃棄物減量等推進審議会の委員 | 会長 | 日額 | 7,600円 | 副市長 |
委員 | 日額 | 7,100円 | 副市長 | |
防災会議の委員 | 日額 | 7,100円 | 副市長 | |
国民保護協議会の委員 | 日額 | 7,100円 | 副市長 | |
生活安全推進協議会の委員 | 会長 | 日額 | 7,600円 | 副市長 |
委員 | 日額 | 7,100円 | 副市長 | |
民生委員推薦委員 | 委員長 | 日額 | 7,600円 | 副市長 |
委員 | 日額 | 7,100円 | 副市長 | |
障害者介護給付費等審査会の委員 | 会長 | 日額 | 16,000円 | 副市長 |
委員 | 日額 | 14,000円 | 副市長 | |
子ども・子育て会議の委員 | 会長 | 日額 | 7,600円 | 副市長 |
委員 | 日額 | 7,100円 | 副市長 | |
介護認定審査会の委員 | 会長 | 日額 | 16,000円 | 副市長 |
委員 | 日額 | 14,000円 | 副市長 | |
地域介護サービス運営協議会の委員 | 会長 | 日額 | 7,600円 | 副市長 |
委員 | 日額 | 7,100円 | 副市長 | |
国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員 | 会長 | 日額 | 7,600円 | 副市長 |
委員 | 日額 | 7,100円 | 副市長 | |
予防接種健康被害調査委員会の委員 | 委員長 | 日額 | 7,600円 | 副市長 |
委員 | 日額 | 7,100円 | 副市長 | |
温泉審議会の委員 | 会長 | 日額 | 7,600円 | 副市長 |
委員 | 日額 | 7,100円 | 副市長 | |
都市計画審議会の委員 | 会長 | 日額 | 7,600円 | 副市長 |
委員 | 日額 | 7,100円 | 副市長 | |
空家等対策協議会の委員 | 会長 | 日額 | 7,600円 | 副市長 |
委員 | 日額 | 7,100円 | 副市長 | |
上下水道事業運営審議会の委員 | 会長 | 日額 | 7,600円 | 副市長 |
委員 | 日額 | 7,100円 | 副市長 | |
奨学生選考審査会の委員 | 会長 | 日額 | 7,600円 | 副市長 |
委員 | 日額 | 7,100円 | 副市長 | |
いじめ問題対策連絡協議会の委員 | 日額 | 7,100円 | 副市長 | |
いじめ問題調査委員会の委員 | 委員長 | 日額 | 16,000円 | 副市長 |
委員 | 日額 | 14,000円 | 副市長 | |
いじめ問題再調査委員会の委員 | 委員長 | 日額 | 16,000円 | 副市長 |
委員 | 日額 | 14,000円 | 副市長 | |
教育支援委員会の委員 | 委員長 | 日額 | 7,600円 | 副市長 |
委員 | 日額 | 7,100円 | 副市長 | |
義務教育施設適正配置審議会の委員 | 会長 | 日額 | 7,600円 | 副市長 |
委員 | 日額 | 7,100円 | 副市長 | |
社会教育委員 | 議長 | 日額 | 7,600円 | 副市長 |
委員 | 日額 | 7,100円 | 副市長 | |
公民館運営審議会の委員 | 委員長 | 日額 | 7,600円 | 副市長 |
委員 | 日額 | 7,100円 | 副市長 | |
文化センター運営委員会の委員 | 委員長 | 日額 | 7,600円 | 副市長 |
委員 | 日額 | 7,100円 | 副市長 | |
図書情報館協議会の委員 | 会長 | 日額 | 7,600円 | 副市長 |
委員 | 日額 | 7,100円 | 副市長 | |
文化財保護審議会の委員 | 会長 | 日額 | 7,600円 | 副市長 |
委員 | 日額 | 7,100円 | 副市長 | |
市史編さん審議会の委員 | 会長 | 日額 | 7,600円 | 副市長 |
委員 | 日額 | 7,100円 | 副市長 | |
スポーツ推進審議会の委員 | 委員長 | 日額 | 7,600円 | 副市長 |
委員 | 日額 | 7,100円 | 副市長 | |
スポーツ推進委員 | 日額 | 7,100円 | 一般職員 | |
文書館運営審議会の委員 | 会長 | 日額 | 7,600円 | 副市長 |
委員 | 日額 | 7,100円 | 副市長 | |
市医 | 医師 | 年額 | 155,000円 | 副市長 |
歯科医 | 年額 | 22,000円 | 副市長 | |
産業医 | 日額 | 52,000円 | 副市長 | |
福祉事務所嘱託医 | 月額 | 54,000円 | 副市長 | |
保育所嘱託医 | 医師 | 年額 | 1所当たり 100,000円 | 副市長 |
歯科医 | 年額 | 1所当たり 73,000円 | 副市長 | |
特別障害者手当等判定医 | 日額 | 13,500円 | 副市長 | |
児童扶養手当障害判定医 | 日額 | 13,500円 | 副市長 | |
学校医(認定こども園を除く。) | 医師 | 年額 | 1校当たり 144,000円 1学級当たり 2,100円 | 副市長 |
歯科医 | 年額 | 1校当たり 117,000円 1学級当たり 2,100円 | 副市長 | |
学校薬剤師(認定こども園を除く。) | 年額 | 1校当たり 54,000円 1学級当たり 2,100円 | 副市長 | |
学校医(認定こども園に限る。) | 医師 | 年額 | 1園当たり 100,000円 | 副市長 |
歯科医 | 年額 | 1園当たり 73,000円 | 副市長 | |
学校薬剤師(認定こども園に限る。) | 年額 | 1園当たり 30,000円 | 副市長 | |
投票所の投票管理者 | 日額 | 12,800円 | 一般職員 | |
投票所の投票立会人 | 日額 | 10,900円 | 一般職員 | |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 | 11,300円 | 一般職員 | |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 | 9,600円 | 一般職員 | |
開票管理者 | 1回 | 10,800円 | 一般職員 | |
開票立会人 | 1回 | 8,900円 | 一般職員 | |
選挙長 | 日額 | 10,800円 ただし,選挙会事務にあっては1回につき10,800円 | 一般職員 | |
選挙立会人 | 1回 | 8,900円 | 一般職員 |
備考
1 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項ただし書(同法第48条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により投票所又は期日前投票所を開く時間を繰り下げ,又は閉じる時間を繰り上げる場合の当該投票所又は当該期日前投票所における投票管理者及び投票立会人の報酬の額は,この表に掲げる報酬額を,投票所にあっては13,期日前投票所にあっては11.5で除して得た額に,当該繰下げ又は繰上げ後の投票時間数を乗じて得た額(100円未満の端数を生じた場合は,これを切り捨てた額)とする。
2 投票所又は期日前投票所の投票管理者又は投票立会人が投票時間の途中で交替した場合の報酬額は,この表に掲げる報酬額を当該それぞれ従事した時間で按分した額(100円未満の端数を生じた場合は,これを切り捨てた額)とする。