○常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する規則
平成3年1月30日
規則第4号
常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和36年大宮町条例第1号)第4条において準用する常陸大宮市職員の給与に関する条例(昭和32年大宮町条例第14号)第20条第5項の規定による規則で定める職員及び規則で定める割合は,当該各号に定めるところによる。
(1) 規則で定める職員 市長,副市長及び教育長
(2) 規則で定める割合 100分の15
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り,この規則による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する規則本則中「副市長」とあるのは「副市長,収入役」と読み替えるものとする。
附則(平成27年規則第29号)
(施行期日等)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の規定は,この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は,適用しない。