○常陸大宮市職員の旅費に関する条例
平成2年9月21日
条例第9号
大宮町職員の旅費に関する条例(昭和32年大宮町条例第15号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 内国旅行の旅費(第12条―第23条)
第3章 外国旅行の旅費(第24条―第33条)
第4章 雑則(第34条―第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,公務のために旅行する職員に対して支給する旅費に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 任命権者 地方公務員法第6条の規定により任命権を有する者
(2) 旅行命令権者 職員に対し旅行命令権又は専決権を有する者
(3) 内国旅行 本邦(本州,北海道,四国,九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「支給規程」という。)第1条に規定する附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(5) 出張 職員が公務のため一時その在職公署を離れて旅行することをいう。
(6) 遺族 職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合には,本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域)をいい外国にあっては,これに準ずる地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には,当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張のための内国旅行中に離職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員
(2) 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族
(3) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としなくなった場合を除く。)には,当該職員
(4) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族
(旅行命令)
第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は,旅行命令権者の発する旅行命令によって行われなければならない。
2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令を発することができる。
4 旅行命令権者は,旅行命令を発し,又はこれを変更するには,旅行命令書に当該旅行に関する事項を記載し,これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし,旅行命令書に当該旅行に関する事項を記載し,これを提示するいとまがない場合には,口頭により旅行命令を発し,又は変更することができる。
5 旅行命令権者は,口頭により旅行命令を発し,又はこれを変更した場合には,できるだけ速やかに旅行命令書に当該旅行に関する事項を記載し,これを当該旅行者に提示しなければならない。
6 旅行命令書の記載事項及び様式は,規則で定める。
(旅行命令に従わない旅行)
第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は,前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令に従わないで旅行した後,できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず,又は申請したがその変更が認められなかった場合において,旅行命令に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料,食卓料,支度料,旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は,水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は,航空旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は,旅行中の日数に応じ,1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ,1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は,水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ,1夜当たりの定額により支給する。
9 支度料は,外国への出張について,定額により支給する。
10 旅行雑費は,外国への出張に伴う雑費について,実費額により支給する。
11 死亡手当は,第3条第2項第4号の規定に該当する場合について,定額等により支給する。
13 外国旅行については,第1項に掲げる旅費に代え旅行手当を旅費として支給することができる。
(旅費の計算)
第7条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は,旅行のため現に要した日数による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか,鉄道旅行にあっては400キロメートル,水路旅行にあっては200キロメートル,陸路旅行にあっては100キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは,これを1日とする。
第9条 1日の旅行において,日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には,額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第10条 鉄道旅行,水路旅行,航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため鉄道賃,船賃,航空賃又は車賃を区別して計算する必要がある場合には,最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は,所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため,その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後,所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者等は,前項の規定による精算の結果,過払金があった場合には,所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2段階に区分する線路による旅行の場合には,下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には,前2号に規定する運賃のほか次に規定する急行料金
イ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には,その乗車に要する急行料金
(1) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
(2) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(3) 前項第4号に規定する座席指定料金は,普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。
(船賃)
第13条 船賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。),寝台料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には,中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には,下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により,別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金
(5) 特別の必要により,特に任命権者の承認を得た場合に限り座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には,前各号に規定する運賃及び料金のほか,座席指定料金
(航空賃)
第14条 航空賃の額は,現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第15条 車賃の額は,別表第1の定額による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には,実費額による。
2 車賃は,全路程を通算して計算する。ただし,第10条の規定により区分計算をする場合には,その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。
(宿泊料)
第17条 宿泊料の額は,宿泊先の区分に応じて別表第1の定額による。
2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第18条 食卓料の額は,別表第1の定額による。
2 食卓料は,船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
(日額旅費)
第19条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は,研修,講習,訓練その他これらに類する目的のための旅行のうち,当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認められる場合に支給する。
2 日額旅費の支給を受ける者の範囲,額,支給条件及び支給方法は,規則で定める。ただし,その額は当該日額旅費の性質に応じ,第6条第1項に掲げる旅費の額について,この条例で定める基準を超えることができない。
(2) 宿泊する場合 当該宿泊費の実費に相当する額
第21条 削除
(1) 職員が出張中に退職者となった場合には,次に規定する旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け,又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発した当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(遺族の旅費)
第23条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は,死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第24条 外国旅行中本邦を通過する場合には,その本邦内の旅行について支給する旅費は,前章に規定するところによる。ただし,外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し,又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については,本章に規定するところによる。
(鉄道賃)
第25条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級は,3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には,最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には,下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃
(4) 公務上の必要により,別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には,現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第26条 船賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には,次に規定する運賃
ア 最上級の運賃を3以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には,最上級の直近下位の級の運賃
イ 最上級の運賃を2階級に区分する船舶による旅行の場合には,下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により,別に寝台料金を必要とした場合には,現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第27条 航空賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には,最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には,航空機の利用に要する運賃
2 車賃の額は,実費額による。
(日当,宿泊料及び食卓料)
第28条 日当及び宿泊料の額は,旅行先の区分に応じた別表第3の定額による。
3 食卓料の額は,別表第3の定額による。
(支度料)
第29条 支度料の額は,旅行期間に応じた別表第3の定額による。
(旅行雑費)
第30条 旅行雑費の額は,旅行者の予防注射料,旅券の交付手数料及び査証手数料,外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
(1) 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの出張地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料
(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出張地を出発し,当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,次に規定する旅費
ア 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの出張地に存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし,日当については30日分,宿泊料については30夜分を超えることができない。
イ 出張の例に準じて計算した出張地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
2 任命権者は,天災その他やむを得ない事情がある場合には,前項第2号アに規定する期間を延長することができる。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第34条 任命権者は,旅行者が公用の交通機関,宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には,不当の旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合において,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は,旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には,市長と協議して必要とする旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第35条 任命権者は,職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において,この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは,当該職員に対し,これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
1 この条例は,平成2年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の大宮町職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成4年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大宮町職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成13年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大宮町職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成16年条例第37号)
この条例は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第31号)
この条例中第1条の規定は平成17年10月1日から,第2条の規定は平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年条例第13号)
この条例中第1条の規定は平成18年3月19日から,第2条の規定は同年3月27日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
別表第1
区分 | 車賃 (1kmにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
県内 | 県外 | ||||
一般職員 | 37円 | 2,200円 | 10,000円 | 12,000円 | 1,000円 |
別表第2(第16条関係)
指定地域
福島県東白川郡矢祭町,栃木県真岡市,同県那須烏山市,同県芳賀郡益子町,同県同郡茂木町,同県同郡市貝町,同県同郡芳賀町,同県那須郡那珂川町 |
別表第3
1 日当,宿泊料及び食卓料
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | ||
一般職員 | 4,000円 | 3,500円 | 3,200円 | 12,500円 | 10,900円 | 9,800円 | 4,800円 |
備考
1 指定都市とは,支給規程第16条に規定する都市の地域をいい,甲地方とは,北米地域,欧州地域及び大洋州地域として支給規程第18条に規定する地域のうち指定都市の地域以外の地域をいい,乙地方とは,指定都市及び甲地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は,乙地方につき定める定額とする。
2 支度料及び死亡手当
区分 | 支度料 | 死亡手当 | ||
旅行期間 | ||||
1月未満 | 1月以上3月未満 | 3月以上 | ||
一般職員 | 61,990円 | 75,270円 | 88,550円 | 460,000円 |