○常陸大宮市補助金等審議会規則

昭和50年5月26日

規則第6号

(設置)

第1条 市が交付する負担金,補助金及び交付金(以下「補助金等」という。)の適正な交付を図るため,常陸大宮市補助金等審議会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は,副市長,教育長,理事,総務部長,企画部長,地域創生部長,市民生活部長,保健福祉部長,産業観光部長,建設部長,上下水道部長及び教育部長の職にある者をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は副市長の職にある委員を,副委員長は教育長の職にある委員をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員長は,会務を総理する。

2 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員長は会議を招集し,その議長となる。

(業務)

第5条 委員会は,法令,条例その他の規程及び茨城県市町村負担金審議会で定めたものを除き,補助金の可否及び補助金率の適正を審議するものとする。

(関係者の出席)

第6条 委員会は,前条の審議を行うため必要と認めるときは,関係ある者の出席を求め,その意見を聴き,又は書類を提出させることができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年規則第8号)

この規則は,昭和59年7月1日から施行する。

(平成4年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第12号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第39号)

この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第40号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

常陸大宮市補助金等審議会規則

昭和50年5月26日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和50年5月26日 規則第6号
昭和55年7月14日 規則第10号
昭和59年6月30日 規則第8号
平成4年11月6日 規則第24号
平成12年3月31日 規則第12号
平成16年10月15日 規則第39号
平成19年3月29日 規則第8号
平成20年6月20日 規則第18号
平成20年12月25日 規則第40号
平成21年3月31日 規則第6号
平成21年5月13日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第12号
平成29年3月30日 規則第9号
令和3年2月10日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第16号