○常陸大宮市特別会計条例
昭和39年4月8日
条例第9号
(1) 公営墓地特別会計 公営墓地事業
(2) 温泉事業特別会計 温泉事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条各号に掲げる特別会計においては,地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第7号)
この条例は,昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第11号)
この条例は,昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第11号の2)
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第12号)
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第4号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第3号)
この条例は,昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第23号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年6月1日から適用する。
2 この条例施行後における有線放送電話自動化事業に係る未収金及び未払金については,従前の例により有線放送電話事業特別会計において経理するものとする。
附則(昭和53年条例第10号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第5号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第15号)
この条例は,昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の大宮町特別会計条例第1条第2号の規定は,昭和63年5月31日までの期間については,この条例施行後も,なお効力を有する。
附則(平成4年条例第2号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第27号)
この条例は,平成9年7月1日から施行する。
附則(平成11年条例第18号)
この条例は,平成11年7月1日から施行する。
附則(平成16年条例第50号)
この条例は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成16年条例第191号)
この条例は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第33号)
この条例は,平成20年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。ただし,第5条の規定(第1条中第4号を削り,第5号を第4号とし,第6号を第5号とし,第7号を第6号とする改正規定を除く。)は,公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第23号)
この条例は,平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第18号)
この条例は,令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の常陸大宮市特別会計条例第1条第2号に掲げる宅地造成事業特別会計に係る令和2年度の未収金及び未支出の整理については,なお従前の例による。
附則(令和6年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(常陸大宮市特別会計条例の一部改正)
5 この条例による改正前の常陸大宮市特別会計条例第1条第2号に掲げる戸別浄化槽整備事業特別会計に係る令和5年度の出納の整理については,なお従前の例による。