○常陸大宮市税条例施行規則

平成4年9月28日

規則第23号

大宮町税規則(昭和50年大宮町規則第12号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第6条)

第2節 賦課徴収(第7条―第23条)

第3節 過料処分及び犯則取締り(第24条・第25条)

第2章 普通税

第1節 市民税(第26条・第26条の2)

第2節 固定資産税(第27条・第28条)

第3節 軽自動車税(第29条)

第4節 特別土地保有税(第30条)

第3章 目的税

第1節 入湯税(第31条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市税条例(平成元年大宮町条例第32号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,その実施について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において「法」とは地方税法(昭和25年法律第226号)を,「令」とは地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。

(この規則と財務規則の関係)

第3条 市税の徴収金の徴収に関する事項のうち,この規則に定めのあるものは,常陸大宮市財務規則(平成3年大宮町規則第21号)に定めるところにかかわらず,この規則の定めるところによる。

(徴税吏員とその職務)

第4条 条例第2条第1号の規定により委任する徴税吏員は,徴税事務に従事する職員とする。

2 前項の徴税吏員に次の事務を委任する。

(1) 市税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 徴収金(条例の規定によって科した過料を含む。)の滞納処分

(3) 前2号に掲げるもののほか,法令の規定により徴税吏員の職務とされた事務

(犯則取締り)

第5条 市税に関する犯則事件(以下「犯則事件」という。)について,法第22条の3第1項に規定する当該徴税吏員の職務は,前条の徴税吏員のうちから市長が犯則事件調査吏員として指定した者が行うものとする。

(徴税吏員等の証票の様式)

第6条 第4条の規定による徴税吏員及び前条の規定による犯則事件調査吏員並びに法第353条第3項に規定する固定資産評価員及び固定資産評価補助員の身分を証明する証票は,次に掲げるとおりとする。

(1) 徴税吏員証 様式第1号

(2) 市税犯則事件調査吏員証 様式第2号

(3) 固定資産評価員証 様式第3号

(4) 固定資産評価補助員証 様式第4号

第2節 賦課徴収

(課税台帳等の様式)

第7条 市長が備えなければならない台帳及び帳簿並びにそれらの様式は,次に掲げるものとする。

(1) 市民税,県民税課税台帳 様式第5号

(2) 法人市民税課税台帳 様式第6号

(3) 固定資産課税台帳兼名寄帳 様式第7号

(4) 土地(補充)課税台帳 様式第7号の2

(5) 家屋(補充)課税台帳 様式第7号の3

(6) 軽自動車税(種別割)課税台帳 様式第8号

(7) 法人市民税徴収簿 様式第9号

(8) 国有資産等所在市町村交付金徴収簿 様式第9号

(9) 特別土地保有税徴収簿 様式第9号

(10) 市民税,県民税特別徴収徴収簿 様式第10号

(11) 市民税,県民税特別徴収税額通知書 様式第11号

(12) 市民税,県民税特別徴収税額の通知書(1人別用) 様式第12号

(13) 随時徴収簿 様式第13号

(14) 収納簿 様式第14号

(15) 特別土地保有税(取得分)課税台帳 様式第15号

(16) 特別土地保有税(保有分)課税台帳 様式第16号

(徴収猶予の申請等)

第8条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者は,徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出する場合においては,担保提供書及び令第6条の10の規定による文書を添付しなければならない。

3 法第15条の4第1項の規定により徴収猶予を受けようとする法人は,法人市民税徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。

4 法第15条第4項の規定により徴収猶予の期間延長を受けようとする者は,徴収猶予期間延長申請書を市長に提出しなければならない。

5 市長は,法第15条の2の2の規定により,徴収猶予又は期間の延長を認めた場合は徴収猶予(期間延長)承認通知書により,認めない場合は徴収猶予(期間延長)不承認通知書によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予等に係る徴収金の納付納入の方法)

第9条 前条第5項の規定による承認に係る徴収金を納付又は納入する場合は,納付書又は納入書によらなければならない。

(徴収猶予した徴収金又は保全差押えに係る差押財産の解除の申請書等)

第10条 法第15条の2の3第2項の規定により差押財産の解除を受けようとする者は,差押財産解除申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,法第15条の2の3第2項の規定により,財産の差押えを解除するときは,徴収猶予に係る差押解除通知書により,納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

3 法第16条の4第4項第1号(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定により差押財産の解除を受けようとする者は,財産保全差押解除請求書を市長に提出しなければならない。

(徴収猶予及び換価の猶予の取消し)

第11条 市長は,法第15条の3又は第15条の6の3第2項の規定に該当するときは,直ちに徴収猶予取消通知書又は換価の猶予取消通知書により,納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知しなければならない。

(納税義務の消滅通知及び担保の解除通知)

第12条 市長は,法第15条の7第4項若しくは法第18条第1項の規定により,納税義務が消滅した場合又は法第15条の7第5項の規定により納税義務を消滅させた場合は,納税義務の消滅通知により通知しなければならない。

2 市長は,法第16条第1項の規定により徴した担保を解除するときは,担保解除通知書により,その旨を当該担保の提供者に通知しなければならない。

(納付又は納入の再委託)

第13条 徴税吏員は,法第16条の2第1項の規定による委託を受けた場合においては,市長の指定する銀行に再委託するものとする。

2 法第16条の2第1項の規定による有価証券は,次の各号に掲げるもののうち最近において取立てが確実であると認められるものとする。

(1) 再委託する銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託する銀行と交換決済することができる銀行を含む。以下本条において「所在地の銀行」という。)を支払人とし,再委託する銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で,次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは,市長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をするものであるときは,納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は自己あて若しくは引受けのある為替手形で,次のいずれかに該当するもの

 約束手形にあっては振出人,自己あての為替手形にあっては支払人が,それぞれ納付又は納入の委託をする者であるときは,納付又は納入の委託をする者で市長に取立てのための裏書をしたもの

(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に掲げる小切手又は約束手形若しくは為替手形で再委託銀行を通じて取立てができるもの

(減免通知書)

第14条 市長は,条例第51条第71条第89条第90条及び第139条の3の規定による申請に対する決定をしたときは,市税減免(不承認)通知書により,その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(延滞金の免除)

第15条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は,延滞金免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請に対する決定をしたときは,延滞金免除(不承認)通知書により,その旨を当該申請者に通知するものとする。

(納期限後に納付(納入)する市税に係る延滞金の減免)

第16条 納期限後に納付(納入)する市税に係る延滞金の減免を受けようとする者は,延滞金減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請に対する決定をしたときは,延滞金減免(不承認)通知書により,その旨を当該申請者に通知するものとする。

(過誤納に係る徴収金の還付通知書)

第17条 市長は,納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付又は充当する場合においては,過誤納金還付(充当)通知書により,その旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

2 納税者又は特別徴収義務者は,前項の過誤納金還付通知書を受領した場合においては,過誤納金還付請求書を市長に提出しなければならない。ただし,当該過誤納金額が100円未満であるときは,この限りではない。

(還付すべき市民税の中間納付額の充当通知)

第18条 市長は,令第48条の12の規定により還付すべき市民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金に充当する場合においては,当該納税者に対しその旨を通知するものとする。

2 前項の場合において,充当すべき未納の徴収金がないときは,前条の規定を準用する。

(徴収金の徴収の嘱託)

第19条 市長は,法第20条の4第1項の規定による徴収の嘱託をするときは,徴収嘱託書をもってその徴収の嘱託をしなければならない。ただし,市長において徴収の便宜があると認めるとき又は特別の事情により徴収の嘱託が適当でないときは,この限りではない。

(納税証明書等の交付等の請求及び枚数の計算)

第20条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は,納税証明書等の交付(閲覧)申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第18条の4第3項に規定する納税証明書の枚数計算は,徴収金の税目ごとに1枚とする。この場合において,その証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは,証明を受けようとする事項が未納の税額に係る場合を除き,その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。

第21条 令第2条第6項の規定による届出の様式については様式第19号を,令第6条の8において準用する同令第6条の2の3ただし書の納期限変更通知書については様式第23号を,法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等に必要な行為を求める文書については様式第47号をそれぞれ準用する。

第22条 令第6条の2の3本文の規定による告知は,この規則に定める納税通知書,納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに,その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

(賦課徴収に関する文書の様式)

第23条 市税の賦課徴収に関する文書(法第1章総則に係る文書及び各税に共通の文書(犯則事件に係る文書を除く。)に限る。)の様式は,次に掲げるところによる。

(3) 相続人代表者指定届(法第9条の2第1項後段) 様式第19号

(4) 相続人代表者指定通知書(法第9条の2第2項後段) 様式第20号

(5) 納付(納入)通知書(法第11条第1項) 様式第21号

(6) 納付(納入)催告書(法第11条第2項) 様式第22号

(7) 納期限変更告知書(法第13条の2第3項後段) 様式第23号

(8) 期限延長申請書(条例第18条の2第4項) 様式第24号

(9) 期限延長(不承認)通知書(条例第18条の2第5項) 様式第25号

(10) 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書(法第14条の16第4項) 様式第26号

(11) 地方税法第14条の16の規定による交付要求書(法第14条の16第5項) 様式第27号

(12) 地方税法第14条の18の規定による告知書(法第14条の18第2項前段) 様式第28号

(13) 地方税法第14条の18の規定による通知書(法第14条の18第2項後段) 様式第29号

(14) 徴収猶予(期間延長)申請書(法第15条第2項(第3項)) 様式第30号

(15) 削除

(16) 徴収猶予(期間延長)承認通知書(第8条第5項) 様式第32号

(17) 徴収猶予(期間延長)不承認通知書(第8条第5項) 様式第33号

(18) 徴収猶予に係る差押解除申請書(第10条第1項) 様式第34号

(19) 徴収猶予に係る差押解除通知書(第10条第2項) 様式第35号

(20) 弁明を求める通知書(法第15条の3第2項) 様式第36号

(21) 徴収猶予取消通知書(第11条) 様式第37号

(22) 換価の猶予取消通知書(法第15条の6第2項) 様式第38号

(23) 滞納処分の停止通知書(法第15条の7第2項) 様式第39号

(24) 納税義務消滅通知書(第12条第1項) 様式第40号

(25) 滞納処分の停止取消通知書(法第15条の8第2項) 様式第41号

(26) 担保提供書(第8条第2項) 様式第42号

(27) 保全担保提供命令書(法第16条の3第1項) 様式第43号

(28) 保全担保解除通知書(第12条第2項) 様式第44号

(29) 保全差押金額決定通知書(法第16条の4第2項) 様式第45号

(30) 地方税法第16条の4の規定による交付要求書(法第16条の4第9項) 様式第46号

(31) 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書(法第16条の4第9項) 様式第47号

(32) 過誤納金還付(充当)通知書(法第17条及び法第17条の2) 様式第48号

(33) 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書(令第6条の13第2項) 様式第49号

(34) 過誤納金還付請求書兼領収書(第17条第2項) 様式第50号

(35) 公示送達書(条例第18条) 様式第51号

(36) 徴収嘱託書(法第20条の4) 様式第52号

(37) 徴収受託通知書(嘱託市町村あて分)(第19条) 様式第53号

(38) 徴収受託通知書(納税者あて分)(第19条) 様式第54号

(39) 納税証明書等交付(閲覧)申請書(第20条) 様式第55号

(41) 市税減免(不承認)決定通知書(第14条) 様式第57号

(42) 督促状(法第329条,法第334条,法第371条,法第463条の25,法第485条及び法第611条) 様式第58号

(43) 納税管理人申告書(条例第25条条例第64条及び条例第132条) 様式第59号

第3節 過料処分及び犯則取締り

(過料処分及び犯則取締台帳等の様式)

第24条 市長が備えなければならない台帳の様式は,次に掲げるものとする。

(1) 市税条例違反者過料処分台帳 様式第60号

(2) 市税犯則者処分台帳 様式第61号

(3) 市税犯則者処分猶予台帳 様式第62号

(犯則事件の調査及び処分に関する書類等の様式)

第25条 犯則事件の調査及び処分に関する書類等の様式は,次に掲げるものとする。

(1) 質問顛末書 様式第63号

(2) 検査顛末書 様式第64号

(3) 臨検,捜索,差押許可状請求書 様式第65号

(4) 臨検,捜索顛末書 様式第66号

(5) 差押(領置)顛末書 様式第67号

(6) 差押(領置)目録 様式第68号

(7) 保管証 様式第69号

(8) 犯則事件報告書 様式第70号

(9) 通告書 様式第71号

(10) 告発書 様式第72号

(11) 差押(領置)物件引継通知書 様式第73号

(12) 通知書 様式第74号

第2章 普通税

第1節 市民税

(市民税に係る文書の様式)

第26条 市民税に係る文書の様式は,次に掲げるところによる。

(1) 市民税,県民税納税通知書(条例第41条) 様式第75号

(2) 市民税,県民税特別徴収税額の通知書 様式第75号の2

(3) 市民税,県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書(条例第46条の3) 様式第76号

(4) 特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(条例第46条の4) 様式76号の2

(5) 特別徴収義務者の住所,名称変更届出書 様式第77号

(6) 市民税,県民税特別徴収に係る異動届出書 様式第78号

(7) 特別徴収切替届出(依頼)(条例第44条第5項) 様式78号の2

(8) 市民税,県民税〔 〕徴収税額の変更通知書(法第41条,法第321条の2第1項及び法第321条の6第1項) 様式第79号

(9) 市民税,県民税特別徴収税額徴収方法の変更通知書(法第321条の7) 様式第80号

(10) 市民税,県民税修正,更正通知書(法第321条の2) 様式第81号

(11) 市民税,県民税申告書 様式第81号の2

(条例第34条の7第1項第2号の規則で定める寄附金)

第26条の2 条例第34条の7第1項第2号の規則で定める寄附金は,所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第1項第5号に掲げる法人で市内に事務所を有するもの(市内に主たる事務所を有するものを除く。)に対する寄附金とする。

第2節 固定資産税

(固定資産税に係る文書の様式)

第27条 固定資産税に係る文書の様式は,次に掲げるところによる。

(1) 固定資産税納税通知書(条例第69条) 様式第82号

(2) 宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申告書(条例第55条) 様式第83号

(3) 学校法人に係る固定資産税非課税規定の適用申告書(条例第56条) 様式第84号

(4) 社会福祉事業施設等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書(条例第57条) 様式第85号

(5) 病院等又は家畜診療所に係る固定資産税非課税規定の適用申請書(条例第58条) 様式第86号

(6) 固定資産税非課税規定適用除外申告書(条例第59条) 様式第87号

(7) 固定資産税減免申請書(条例第71条第2項) 様式第88号

(8) 固定資産の価格決定通知書(法第417条第1項) 様式第89号

(9) 固定資産の価格等の決定(修正)通知書(法第417条第1項後段) 様式第90号

(10) 新築住宅に対する固定資産税の減額申告書(条例附則第10条の3) 様式第91号

(11) 固定資産現所有者申告書(条例第74条の3) 様式第91号の2

(固定資産に関する地籍図等の様式等)

第28条 条例第73条の規定による地籍図,土壌分類図,家屋見取図の記載事項は,次のとおりとする。

(1) 地籍図

 縮尺1,000分の1又は500分の1程度の実測とし,大字界,字界を付した上名簿ごとの所在地番を明示し,一筆の区画の中には,地番,地目,地積を表示すること。

 紙質は上質の製図用紙を用い,1枚1枚を標準とし,道路,堤,河川等を図示すること。

(2) 土壌分類図

地籍図に準じた図面に田,畑,宅地,山林,原野,雑種地等の各地目ごとに色別し,その分布状況を明示すること。ただし,地籍図と併用して作成することができる。

(3) 家屋見取図

縮尺100分の1の実測平面図又は見取平面図として所有者を同じくする一構内地ごとに作成するものとし,本屋,附属屋,倉庫,土蔵等に区分した上,次の事項を記載すること。

 構造の概要,間取,基礎部分,柱の位置,入口,土間,畳数,附帯設備等を表示し,屋内区分ごとの面積及び延面積を記載すること。

 図面一葉ごとに所有者氏名,建築年月日又は推定年月日,家屋番号を記載すること。

 共有物である場合は,所有者ごとの区分を明示すること。

 課税対象分のみについて作成し,木造,非木造に区分して編綴し,必要がある場合は,住宅,銀行,事務所,病院等その用途ごとに区分整理すること。

2 固定資産売買記録簿の様式は,様式第92号による。

第3節 軽自動車税

(軽自動車税に係る文書の様式)

第29条 軽自動車税に係る文書等の様式は,次に掲げるところによる。

(1) 軽自動車税(種別割)申告書兼原動機付自転車,小型特殊自動車標識交付申請書(条例第87条第1項及び第91条第1項) 様式第93号

(2) 原動機付自転車,小型特殊自動車標識 様式第94号第94号の2又は第94号の3

(3) 原動機付自転車,小型特殊自動車標識交付証明書(条例第91条第3項) 様式第95号

(4) 軽自動車税(種別割)納税通知書(法第463条の18) 様式第96号

(5) 軽自動車税(種別割)減免申請書(条例第89条) 様式第97号

(6) 軽自動車税(種別割)減免申請書(条例第90条) 様式第98号

(7) 軽自動車税(種別割)廃車申告書(条例第87条第3項) 様式第99号

(8) 軽自動車税(種別割)変更申告書(条例第87条第2項) 様式第100号

第4節 特別土地保有税

(特別土地保有税に係る文書の様式)

第30条 特別土地保有税に係る文書の様式は,次に掲げるところによる。

(1) 特別土地保有税更正(決定)通知書(法第606条第4項,法第609条第4項及び法第610条第4項) 様式第101号

(2) 特別土地保有税申告書(保有分,取得分)(条例第139条第1項) 様式第102号

(3) 特別土地保有税非課税土地,特例譲渡認定通知書(令第54条の42第3項及び令第54条の45第3項) 様式第103号

(4) 特別土地保有税非課税土地,特例譲渡の認定できない旨の通知書(令第54条の42第3項及び令第54条の45第3項) 様式第104号

(5) 特別土地保有税非課税土地,特例譲渡認定取消通知書(法第601条第5項及び第6項並びに法第602条第2項) 様式第105号

(6) 特別土地保有税非課税土地,特例譲渡確認通知書(法第601条第1項及び法第602条第1項) 様式第106号

(7) 特別土地保有税非課税土地,特例譲渡の確認できない旨の通知書(法第601条第1項及び法第602条第1項) 様式第107号

(8) 特別土地保有税納税義務免除認定通知書(法第603条の2第5項) 様式第108号

(9) 特別土地保有税納税義務免除認定できない旨の通知書(法第603条の2第5項) 様式第109号

(10) 特別土地保有税納税義務の免除に係る期間延長通知書(令第54条の42第5項,令第54条の43第2項及び令第54条の45第3項) 様式第110号

(11) 特別土地保有税納税義務の免除に係る期間延長棄却通知書(令第54条の42第5項,令第54条の43第2項及び令第54条の45第3項) 様式第111号

(12) 特別土地保有税徴収猶予通知書(法第603条第3項) 様式第112号

(13) 特別土地保有税徴収猶予できない旨の通知書(法第603条第3項) 様式第113号

(14) 特別土地保有税徴収猶予取消通知書(法第603条第4項) 様式第114号

(15) 特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請書(法第603条第1項及び第2項) 様式第115号

(16) 特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除通知書(法第603条第1項及び第2項) 様式第116号

(17) 特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請棄却通知書(法第603条第1項及び第2項) 様式第117号

(18) 特別土地保有税非課税土地届出書(法第586条第2項及び法第587条) 様式第118号

(19) 土地の価格(決定)通知願(令第54条の38第2項) 様式第119号

(20) 土地の価格(決定)通知書(令第54条の38第2項) 様式第120号

(21) 特別土地保有税還付申請書(法第601条第7項,法第602条第2項,法第603条第4項及び法第603条の2第7項) 様式第121号

(22) 特別土地保有税減免申請書(条例第139条の3第2項) 様式第122号

(23) 特別土地保有税減免事由消滅申告書(条例第139条の3第3項) 様式第123号

(24) 特別土地保有税の土地名寄帳 様式第124号

第3章 目的税

第1節 入湯税

(入湯税に係る文書の様式)

第31条 入湯税に係る文書の様式は,次に掲げるところによる。

(1) 入湯税納入申告書(条例第145条第3項) 様式第125号

(2) 入湯税更正(決定)通知書(法第701条の9) 様式第126号

(3) 入湯税に係る経営申告書(条例第149条) 様式第127号

(4) 入湯税に係る経営異動申告書(条例第149条) 様式第128号

(5) 入湯税に関する帳簿(条例第150条) 様式第129号

この規則は,平成4年10月1日から施行する。

(平成9年規則第13号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第17号)

この規則は,大宮町役場の位置設定条例の一部を改正する条例(平成9年大宮町条例第30号)の施行の日(平成12年7月31日)から施行する。ただし,第1条中様式第18号,様式第75号の2,様式第95号(裏)の改正規定,第6条及び第7条の規定については,公布の日から施行する。

(平成13年規則第19号)

この規則は,平成13年9月1日から施行する。

(平成14年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の大宮町税条例施行規則の規定は,平成14年4月1日から適用する。

(平成15年規則第11号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第52号)

この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第30号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第58号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り,この規則による改正後の常陸大宮市税条例施行規則及び常陸大宮市国民健康保険税規則の規定中「会計管理者」とあるのは「収入役」と読み替えるものとする。

(平成20年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第37号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年規則第29号)

この規則は,平成23年6月30日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第36号)

この規則は,平成25年12月2日から施行する。

(平成26年規則第31号)

この規則は,平成26年6月1日から施行する。

(平成27年規則第49号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第55号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第24号)

この規則は,平成31年1月1日から施行する。ただし,第1条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

(平成29年規則第25号)

この規則は,平成30年1月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和5年規則第24号)

この規則は,令和5年7月1日から施行する。

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様式第31号 削除

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常陸大宮市税条例施行規則

平成4年9月28日 規則第23号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成4年9月28日 規則第23号
平成9年4月1日 規則第13号
平成12年3月31日 規則第13号
平成12年6月22日 規則第17号
平成13年8月27日 規則第19号
平成14年5月14日 規則第26号
平成15年4月1日 規則第11号
平成16年10月15日 規則第52号
平成17年3月18日 規則第2号
平成17年3月29日 規則第30号
平成18年6月29日 規則第58号
平成19年3月29日 規則第9号
平成20年7月1日 規則第25号
平成20年12月25日 規則第37号
平成21年6月17日 規則第21号
平成23年6月30日 規則第29号
平成24年5月21日 規則第16号
平成25年10月15日 規則第36号
平成26年5月30日 規則第31号
平成27年12月28日 規則第49号
平成28年3月30日 規則第55号
平成29年12月28日 規則第24号
平成29年12月28日 規則第25号
平成30年3月26日 規則第7号
平成31年3月27日 規則第1号
令和2年2月10日 規則第3号
令和3年1月22日 規則第2号
令和3年2月10日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第18号
令和3年9月30日 規則第51号
令和5年6月30日 規則第24号