○常陸大宮市税外諸収入の延滞金徴収条例

昭和30年3月31日

条例第22号

(趣旨)

第1条 分担金,使用料,加入金,手数料,過料及びその他の収入(以下「税外諸収入金」という。)の延滞金の徴収は,法令に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。

(督促状の発付期限)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促は,市長又は市長の委任を受けた職員が,督促状により納期限後20日以内に期限を指定して行わなければならない。

(延滞金)

第3条 市長又は市長の委任を受けた職員は,納期限までに税外諸収入金の納入が完納しないときは,納期限の翌日から完納又は財産差押えの日までの日数に応じて,滞納金(その額に1,000円未満の端数があるとき,又はその全額が2,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に,年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を,滞納金と同時に徴収しなければならない。ただし,延滞金額に100円未満の端数があるとき,又はその全額が1,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(延滞金の減免)

第4条 市長は,必要があると認めたときは,延滞金の減免をすることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,昭和30年3月31日から施行する。

(山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入に伴う経過措置)

2 美和村,緒川村及び御前山村の編入の日前に,美和村税外諸収入の滞納金,督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和31年美和村条例第30号),緒川村の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和51年緒川村条例第21号)又は御前山村の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和53年御前山村条例第12号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定に基づき発した督促状に係る税外収入金の督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収については,なお編入前の条例の例による。

3 山方町の編入の日前に,山方町が発した督促状に係る税外収入金の督促は,なお,編入前の例による。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間,第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同条の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和45年条例第23号の2)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年7月1日から適用する。

(昭和56年条例第13号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(平成16年条例第72号)

この条例は,平成16年10月16日から施行する。

(平成25年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市税外諸収入の滞納金督促料及び延滞金徴収条例第4条及び附則第4項の規定,第2条の規定による改正後の後期高齢者医療に関する条例第6条及び附則第4項の規定,第3条の規定による改正後の常陸大宮市介護保険条例第9条及び附則第3条の規定及び第4条の規定による改正後の大宮都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第11条及び附則第2項の規定は,延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(令和2年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の常陸大宮市税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例附則第4項,常陸大宮市後期高齢者医療に関する条例附則第2項,常陸大宮市介護保険条例附則第3条及び常陸大宮市公共下水道事業受益者負担金に関する条例附則第2項の規定は,この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し,同日前の期間に対応する延滞金については,なお従前の例による。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 常陸大宮市税条例,常陸大宮市介護保険条例及び常陸大宮市後期高齢者医療に関する条例の規定による徴収金並びに常陸大宮市税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例に規定する税外諸収入金のうち,この条例の施行日前に納期限が到来するものに係る督促については,この条例による改正前のこれらの条例の規定をそれぞれ適用する。

常陸大宮市税外諸収入の延滞金徴収条例

昭和30年3月31日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第22号
昭和45年6月22日 条例第23号の2
昭和51年6月28日 条例第16号
昭和56年3月25日 条例第13号
平成16年9月15日 条例第72号
平成25年12月20日 条例第21号
令和2年12月25日 条例第29号
令和4年12月27日 条例第25号