○議会の議決に付すべき公の施設に関する条例

昭和39年10月3日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号及び第244条の2第2項に規定する重要な公の施設の長期かつ独占的な利用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(重要な公の施設)

第2条 法第96条第1項第11号の条例で定める重要な公の施設は別表第1に,同号の条例で定める長期かつ独占的な利用は別表第2に掲げるとおりとする。

(特に重要な公の施設)

第3条 法第244条の2第2項の条例で定める重要な公の施設のうち,条例で定める特に重要な公の施設は別表第3に,同項の条例で定める長期かつ独占的な利用は別表第4に掲げるとおりとする。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 大宮町有財産及び営造物条例(昭和30年大宮町条例第42号)は,廃止する。

(平成16年条例第53号)

この条例は,平成16年10月16日から施行する。

別表第1 重要な公の施設(第2条関係)

(1) 教育文化施設

(2) 農林水産物直売施設

(3) 温泉施設

(4) コミュニティ施設

(5) 社会体育施設

(6) 医療施設

(7) 公園施設

(8) 研修集会施設

別表第2 長期かつ独占的な利用(第2条関係)

(1) 別表第1の第1号から第8号までに掲げる公の施設については10年以上の期間にわたり,かつ,独占的な利用をさせること。

別表第3 特に重要な公の施設(第3条関係)

(1) 学校

(2) 道路及び橋梁

(3) 水道事業施設

(4) 下水道事業施設

(5) 福祉事業施設

別表第4 長期かつ独占的な利用(第3条関係)

(1) 別表第3の第1号から第5号までに掲げる公の施設については,10年以上の期間にわたり,かつ,独占的な利用をさせること。

議会の議決に付すべき公の施設に関する条例

昭和39年10月3日 条例第17号

(平成16年9月15日施行)