○常陸大宮市建設工事等入札参加者資格審査会規程
昭和63年6月20日
訓令第7号
(設置)
第1条 常陸大宮市財務規則(平成3年大宮町規則第21号)第118条第1項及び第132条において準用する第118条第1項の規定に基づき市が発注する建設工事及び建設コンサルタント業務の競争入札に参加を希望する者の資格審査を行うため常陸大宮市建設工事等入札参加者資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会の委員は,副市長,総務部長,地域創生部長,産業観光部長,建設部長,上下水道部長及び教育部長の職にある者をもって構成する。
2 審査会に委員長及び副委員長を置き,それぞれ副市長及び総務部長の職ある者をもって充てる。
(委員長の職務)
第3条 委員長は,審査会の事務を総理し,審査会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
2 委員長に事故があるときは,副委員長が委員長の職務を代理する。
(会議)
第4条 委員長は,毎年1回会議を招集する。ただし,必要があると認めるときは,臨時に会議を招集することができる。
2 会議は,過半数の委員の出席がなければ開くことができない。
3 会議は,非公開とする。
(持ち回り審査)
第5条 委員長は,会議に付する必要がないと認める事案については,持回り審査により過半数の委員の同意をもって審査会の審査に代えることができる。
(報告)
第6条 委員長は,審査の結果を会議終了後直ちに市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は,財政課において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか,審査会の運営に関する事項は,委員長が定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年訓令第19号)
この訓令は,昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第19号)
この訓令は,平成4年7月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第12号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成12年訓令第11号)
この訓令は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第42号)
この訓令は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成17年訓令第60号)
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
(常陸大宮市建設工事等入札参加者資格審査要項の一部改正)
2 常陸大宮市建設工事等入札参加者資格審査要項(平成12年大宮町訓令第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(建設工事入札参加者資格審査要領の一部改正)
3 建設工事入札参加者資格審査要領(平成12年大宮町訓令第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(常陸大宮市建設共同企業体取扱い要領の一部改正)
4 常陸大宮市建設共同企業体取扱い要領(平成2年大宮町訓令第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(常陸大宮市建設工事等請負業者指名停止等措置要領の一部改正)
5 常陸大宮市建設工事等請負業者指名停止等措置要領(平成2年大宮町訓令第13号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成18年訓令第20号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第22号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第42号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第12号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第14号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。