○常陸大宮市物品貸付規程
平成3年11月1日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この規程は,法令その他に定めるものを除くほか,物品の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの手続)
第2条 財産管理者は,その所管に属する物品を貸し付けようとするときは,貸付けを受けようとする者(以下「借受人」という。)から物品貸付申請書(様式第1号)を徴し,市長の決裁を受けなければならない。ただし,貸付期間が10日未満の場合は,物品貸付申請書の提出を省略させることができる。
2 財産管理者は,物品の貸付けを決定したときは,物品貸付許可書(様式第2号)に,必要な事項を記載し,これを借受人に交付するものとする。
(貸付けの条件)
第3条 物品の貸付けに当たっては,次の各号に掲げる事項を貸付条件とするものとする。
(1) 貸付物品の引渡し,維持,修理及び返納に要する費用は,借受人が負担すること。
(2) 貸付物品は,善良な管理者の注意をもって保管し,亡失,き損等の場合は借受人が損害賠償の責を負うこと。
(3) 貸付物品は,転貸してはならないこと。
(4) 貸付物品は,貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。
(5) 貸付物品は,貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
(6) その他市長が必要と認める事項
(貸付期間)
第4条 物品の貸付期間は,1年間を超えない範囲で財産管理者が定める。
2 借受人は,貸付期間を更新しようとするときは,貸付期間満了日の前30日までに物品貸付申請書を提出するものとする。
3 財産管理者は,借受人が前条各号に規定する貸付条件に違反した場合には,当該物品の貸付けを取り消すことができるものとする。この場合において,借受人は,速やかに当該貸付けに係る物品を財産管理者が指定する場所に返納しなければならない。
(貸付料)
第5条 物品の貸付けは有償とし,購入価格,経過年数等を考慮して貸付料を決定する。ただし,次の各号の一に該当するときは,無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するため貸し付けるとき。
(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するため貸し付けるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか,市長が必要と認めたとき。
2 前項の貸付料は,当該物品の貸付期間満了の日までに納付しなければならない。
(物品借用書)
第6条 財産管理者は,物品を貸し付けるときは,借受人から物品借用書(様式第3号)を徴さなければならない。
(適用除外)
第7条 この訓令の規定は,行政財産の使用に付随する物品の貸付けには適用しない。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第44号)
この訓令は,平成16年10月16日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。