○常陸大宮市財政調整基金条例

昭和49年3月20日

条例第14号

(設置)

第1条 市財政の適正かつ円滑な運営を図るため,常陸大宮市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は,次の各号の金額のうち予算で定める額とする。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3第1項に規定する金額

(2) 法第7条第1項に規定する金額

(3) その他特に市長が必要と認めた金額

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実,かつ,有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は,一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,次の各号の一に該当する場合に限り,基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 法第4条の4各号の一に当たるとき。

(2) その他市長が市財政運営上特に必要と認めたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第54号)

この条例は,平成16年10月16日から施行する。

常陸大宮市財政調整基金条例

昭和49年3月20日 条例第14号

(平成16年9月15日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 会計・基金
沿革情報
昭和49年3月20日 条例第14号
平成16年9月15日 条例第54号