○常陸大宮市市債管理基金条例

平成元年3月13日

条例第12号

(設置)

第1条 市債の償還及び市債の適正な管理に必要な財源を確保し,将来にわたる市財政の健全な運営に資するため,常陸大宮市市債管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は,予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,銀行その他の金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(繰替え運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,次の各号に掲げる場合に限り,全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により,財源が不足する場合において,市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 財源対策債等の特定の市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において市債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

常陸大宮市市債管理基金条例

平成元年3月13日 条例第12号

(平成元年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 会計・基金
沿革情報
平成元年3月13日 条例第12号