○常陸大宮市地域福祉基金条例
昭和62年3月19日
条例第8号
(設置)
第1条 常陸大宮市の地域福祉を推進するため,次の事業を行うことを目的に常陸大宮市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(1) 高齢者に対する敬老祝金の支給
(2) 在宅ねたきり老人介護者に対する慰労金品等の支給
(3) 敬老会等の実施助成
(4) 老人クラブの育成助長
(5) 民間福祉活動に対する助成
(6) その他地域福祉に寄与する事業
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は,予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により,保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 第1条の事業を実施するときは,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金の全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
附則
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第15号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第75号)
この条例は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。