○常陸大宮市地域福祉基金条例

昭和62年3月19日

条例第8号

(設置)

第1条 常陸大宮市の地域福祉を推進するため,次の事業を行うことを目的に常陸大宮市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(1) 高齢者に対する敬老祝金の支給

(2) 在宅ねたきり老人介護者に対する慰労金品等の支給

(3) 敬老会等の実施助成

(4) 老人クラブの育成助長

(5) 民間福祉活動に対する助成

(6) その他地域福祉に寄与する事業

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は,予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により,保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 第1条の事業を実施するときは,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金の全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成14年条例第15号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第75号)

この条例は,平成16年10月16日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

常陸大宮市地域福祉基金条例

昭和62年3月19日 条例第8号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 会計・基金
沿革情報
昭和62年3月19日 条例第8号
平成14年3月26日 条例第15号
平成16年9月15日 条例第75号
平成17年3月18日 条例第9号