○常陸大宮市農林振興基金条例

平成6年12月16日

条例第15号

(設置)

第1条 地域農業の振興,森林の管理育成の推進,農地利用の集積化の促進及び農業構造の改善を図り,市の農業及び林業の推進と生産性の向上に資するため,常陸大宮市農林振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,銀行その他の金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,第1条に規定する目的の場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

常陸大宮市農林振興基金条例

平成6年12月16日 条例第15号

(平成26年6月23日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 会計・基金
沿革情報
平成6年12月16日 条例第15号
平成26年6月23日 条例第14号