○常陸大宮市土地開発基金管理規則
昭和46年10月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市土地開発基金条例(昭和46年大宮町条例第18号)第7条の規定に基づき,常陸大宮市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(取得の対象となる土地)
第2条 基金により取得することができる土地(土地収用法(昭和26年法律第219号)第5条に掲げる権利,同法第6条に掲げる立木,建物その他土地に定着する物件及び同法第7条に掲げる土石砂れきを含む。以下同じ。)は,公用若しくは公共の用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地であって,次の各号の一に該当するものとする。
(1) 基金において取得しようとする年度の翌年度以降において使用する土地
(2) 前号に規定する土地の取得に係る代替地
(3) 都市計画法(昭和43年度法律第100号)第56条第1項又は第57条第2項の規定により買い取る。
(4) 前3号のほか,市長が特に必要と認める土地
(土地需要計画書の作成等)
第3条 市長又は教育委員会は,基金により土地を取得する必要があるときは,当該土地に係る土地需要計画書(様式第1号)を毎年5月31日までに作成し,又は市長に対して提出するものとする。ただし,緊急に取得する必要があるときはその都度作成し,又は提出することができる。
(委員会の設置)
第4条 基金の管理に関し必要な事項を検討させるため,常陸大宮市土地開発基金管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(決定通知)
第5条 総務部長は,基金による取得する土地が決定されたときは,土地取得決定通知書(様式第2号)により関係者に通知するものとする。
(土地取得の事務等)
第6条 市長は,必要に応じ基金による土地取得の事務及び基金に属する土地の維持保全を適当と認める者に行わせることができる。
(土地取得事務の委託)
第7条 基金による土地取得の事務は,委託してこれを行うことができる。
(土地引渡しの申込み及び通知)
第8条 基金に属する土地の引渡しを受けようとするときは,土地引渡申込書(様式第3号)によらなければならない。
2 総務部長は,引き渡す土地の価額が決定されたときは,土地引渡通知書(様式第4号)により,申込者に通知するものとする。
(土地の価額)
第9条 基金に属する土地の引渡価額は,その都度市長が定めるものとする。
(土地の引渡し)
第10条 基金に属する土地の引渡しは,土地引渡済書(様式第5号)によるものとする。
(土地台帳)
第11条 基金には,土地台帳(様式第6号)その他の帳簿を備え,常にその運用状況を明らかにしておくものとする。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第40号)
この規則は,平成16年10月1日から施行する。