○常陸大宮市土地開発基金管理委員会規程
昭和46年10月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,常陸大宮市土地開発基金管理規則(昭和46年大宮町規則第6号。以下「規則」という。)第4条第2項の規定に基づき,常陸大宮市土地開発基金管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の職務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について検討する。
(1) 常陸大宮市土地開発基金による先行取得の適否
(2) 取得しようとする土地の適否
(3) 取得しようとする土地の評価
(委員会の組織等)
第3条 委員会に委員長及び委員を置く。
2 委員長には,総務部長をもって充てる。
3 委員長は,委員会の事務を総理し,委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
4 委員には,次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 企画部長
(2) 地域創生部長
(3) 市民生活部長
(4) 産業観光部長
(5) 建設部長
(6) 上下水道部長
(会議)
第4条 委員長は,規則第3条の規定により土地需要計画書の作成又は提出があったときは,会議を招集しなければならない。
(関係職員の出席)
第5条 委員長は,必要と認めるときは,関係職員を委員会に出席させ,事情を聴取し,又は意見を述べさせることができる。
附則
この訓令は,昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第1号)
この訓令は,昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第11号)
この訓令は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第70号)
この訓令は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成21年訓令第38号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第14号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第27号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。