○常陸大宮市土地開発基金事務取扱要領

昭和46年10月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1 この要領は,常陸大宮市土地開発基金(以下「基金」という。)の適正かつ効率的な運用を図るため,必要な事項を定めるものとする。

(取得しようとする土地の条件)

第2 基金により取得しようとする土地は,土地需要計画書を作成し,又は提出した年度の翌年度から,おおむね3箇月以内に基金から引渡しを受けることができる見通しのあるものとする。

(土地の引渡し価額)

第3 基金により取得した土地を引き渡す場合の価額は,次の区分により算出するものとする。

(1) 取得した年度内に引き渡す場合は,用地費,補償費及び土地取得に要した事務費の合計額(以下「原価」という。)とする。

(2) 取得した年度の翌年度以降に引き渡す場合は,原価,基金による土地取得の日から引渡しの日までに要した管理費及び金利相当額(原価を元金とし,基金により土地を取得した年度の翌年度の初日から引渡しの日までの日数に応じ,年6.5パーセントの割合で計算した額)の合計額とする。ただし,国庫補助事業に係るものについては,金利相当額を加算しないものとする。

(引渡し前の使用承認)

第4 基金からの引渡し前において,基金により取得した土地を事業の用に供しようとする者は,総務部長の承認を受けなければならない。

(土地代金の支払)

第5 基金により取得する土地の代金は,所有権移転登記の後でなければ支払うことができない。

2 前項にかかわらず,土地所有者から請求があった場合において,市長が特に必要と認めたときは,用地費の半額及び補償費(建物の移転料を除く。)の全額を前払することができる。

3 建物の移転料については,所有者等からの請求があったときは,第1項にかかわらず,移転着手時に半額,移転完了時に残額を支払うことができる。

(引渡し代金の納入)

第6 基金により取得した土地の引渡しを受けた場合の代金支払は,すべて納入通知書によるものとする。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成16年訓令第71号)

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

常陸大宮市土地開発基金事務取扱要領

昭和46年10月1日 訓令第3号

(平成16年10月15日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 会計・基金
沿革情報
昭和46年10月1日 訓令第3号
平成16年10月15日 訓令第71号