○常陸大宮市教育委員会公告式規則

昭和37年8月31日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき,教育委員会規則(以下「規則」という。),規程で,公表を要するものの公告式に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(規則の公布)

第2条 規則は,会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布するときは,番号,年月日,公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して,教育委員会の印を押すものとする。

3 規則の公布は,常陸大宮市公告式条例(昭和30年大宮町条例第1号)第2条第2項の例によりこれを行う。

(規則の施行期日)

第3条 規則は,その規則に施行期日を定めるもののほか,公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(告示及び規程に関する準用)

第4条 前2条の規定は,公表を要する教育委員会の告示及び規程の公告について準用する。

1 この規則は,昭和37年9月1日から施行する。

2 大宮町教育委員会公告式規則(昭和30年大宮町教育委員会規則第1号)は,廃止する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

常陸大宮市教育委員会公告式規則

昭和37年8月31日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和37年8月31日 教育委員会規則第1号
平成27年3月27日 教育委員会規則第4号