○常陸大宮市教育委員会公告式規則
昭和37年8月31日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき,教育委員会規則(以下「規則」という。),規程で,公表を要するものの公告式に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(規則の公布)
第2条 規則は,会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは,番号,年月日,公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して,教育委員会の印を押すものとする。
3 規則の公布は,常陸大宮市公告式条例(昭和30年大宮町条例第1号)第2条第2項の例によりこれを行う。
(規則の施行期日)
第3条 規則は,その規則に施行期日を定めるもののほか,公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(告示及び規程に関する準用)
第4条 前2条の規定は,公表を要する教育委員会の告示及び規程の公告について準用する。
附則
1 この規則は,昭和37年9月1日から施行する。
2 大宮町教育委員会公告式規則(昭和30年大宮町教育委員会規則第1号)は,廃止する。
附則(平成27年教委規則第4号)抄
(施行期日等)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。