○常陸大宮市教育委員会会議規則

昭和53年12月27日

教委規則第14号

大宮町教育委員会会議規則(昭和37年大宮町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 招集(第3条・第4条)

第3章 削除(第5条・第6条)

第4章 会議(第7条―第18条)

第5章 削除(第19条)

第6章 傍聴(第20条―第24条)

第7章 補則(第25条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 常陸大宮市教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営については,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか,この規則の定めるところによる。

(会議の種類)

第2条 会議は,定例会及び臨時会とする。

2 定例会は,毎月25日(この日が常陸大宮市の休日を定める条例(平成元年大宮町条例第29号)第1条に規定する休日のときはその翌日)とする。ただし,教育長が必要と認めたときは,この日以外の日とすることができる。

3 臨時会は,教育長が必要と認めたとき又は委員の定数の3分の1以上の委員から会議に付すべき事件を示して請求があったときに招集する。

第2章 招集

(招集の方法等)

第3条 会議の招集は,教育長があらかじめ会議の日時,場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知して行う。

2 委員は,会議に遅参し,又は欠席しようとするときは,あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。

(議事日程)

第4条 教育長は,会議の日時,場所及び会議に付すべき事件並びにその順序等を記載した議事日程を定め委員に配布する。

2 議事日程に定めた日に,その記載事件について,会議を開くことができなかったとき又は会議が終結しなかったときは,教育長は,改めてその日程を定めなければならない。

第3章 削除

第5条 削除

第6条 削除

第4章 会議

(会議の順序)

第7条 会議は,おおむね次の順序で行う。

(1) 開会の宣告

(2) 教育長の報告の聴取

(3) 議案の審議

(4) その他

(5) 閉会の宣告

(開会等の宣告)

第8条 会議の開会,休憩及び閉会は,教育長がこれを宣告する。

(事件の宣告)

第9条 教育長は,会議に付すべき事件を宣告しなければならない。

(事件の趣旨説明)

第10条 会議に付された事件については,その発議者又は提出者がまずその趣旨を説明しなければならない。

(委員の発言)

第11条 委員は,前条の説明が終った後において,当該会議に付された事件について質疑し,又は意見を述べることができる。この場合においては,あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

2 委員が発言を求めたときは,その要求の順序に従って教育長がこれを許可する。

(採決)

第12条 会議に付された事件のうち,採決を要するものについては,討論が終局した後,教育長が当該事件を宣告して採決しなければならない。

2 前項の採決は,教育長が委員に対し当該事件について異議の有無を諮る方法によって行う。

3 前項の規定にかかわらず,教育長は,必要と認めたときは,委員に対し1人ずつ賛否の意見を求める方法又は記名若しくは無記名投票の方法によって採決することができる。

(議案の提出)

第13条 議案の提出者は,教育長とする。ただし,委員の発議による議案の場合は,当該委員を提出者とする。

(動議の提出)

第14条 委員は,動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは,教育長は,会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(会議の公開)

第15条 会議は,公開とする。ただし,法第14条第7項ただし書の規定による議決をしたときは公開しないことができる。

(事務局職員の出席)

第16条 教育長は,必要に応じて会議に事務局職員を出席させることができる。

(議事録の作成)

第17条 会議の次第は,議事録に記載するものとする。ただし,必要に応じて記載を省略することができる。

2 議事録には,教育長及び会議で決めた委員1名が署名しなければならない。

3 議事録には,おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会,閉会等に関する事項

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 会議に出席した者の職氏名

(4) 会議に付した事件

(5) 教育長報告の要旨

(6) 議事の大要及び議決事項

(7) 議題となった動議を提出した委員の氏名

(8) その他会議において必要と認めた事項

(議事録の公表)

第18条 教育長は,会議の終了後,遅延なくその議事録を公表するものとする。ただし,第15条ただし書の規定により,非公開とした会議に係る議事録については,この限りでない。

第5章 削除

第19条 削除

第6章 傍聴

(傍聴の手続)

第20条 会議を傍聴しようとする者は,自己の氏名及び住所を受付簿に記入しなければならない。

(傍聴できない者)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は,会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げる者のほか,教育長が傍聴を不適当と認めた者

(傍聴人数の制限)

第22条 教育長は,必要と認めたときは,傍聴人の員数を制限することができる。

(傍聴人の行為の制限)

第23条 傍聴人は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語,談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え,又は賛否を表明すること。

(4) 写真,ビデオ等を撮影し,又は録音すること。ただし,報道関係者が教育長の許可を受けた場合を除く。

(5) 前各号に掲げるもののほか,会議の妨害になるような行為をすること。

(傍聴人の退場)

第24条 傍聴人は,教育長が傍聴を禁じたとき,又は退場を命じたときは,速やかに退場しなければならない。

第7章 補則

(教育長職務代理者の指名)

第25条 会議の招集時において,法第13条第2項の規定による教育長の職務を行う委員(以下「教育長職務代理者」という。)が欠けているときは,教育長は,当該会議において教育長職務代理者を指名するものとする。

2 教育長は,必要に応じて教育長職務代理者を変更することができる。

(教育長及び教育長職務代理者が共に欠けたときの特例)

第26条 教育長及び教育長職務代理者に共に事故があるとき又は欠けたときは,委員のうちから最年長の者が会議に関する教育長の職務を行う。

(委任)

第27条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が会議に諮って定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 大宮町教育委員会会議規則(昭和37年大宮町教育委員会規則第2号)は,廃止する。

3 大宮町教育委員会会議傍聴人規則(昭和37年大宮町教育委員会規則第7号)は,廃止する。

(平成21年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第4号)

この規則は,平成25年9月1日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の常陸大宮市教育委員会会議規則の規定,第3条の規定(常陸大宮市教育委員会事務局組織規則第1条中「第18条第2項」を「第17条第2項」に改める部分及び別表の改定規定を除く。)による改正後の常陸大宮市教育委員会事務局組織規則の規定,第4条の規定(常陸大宮市教育委員会事務委任規則第1条中「第26条第1項」を「第25条第1項」に改める部分を除く。)による改正後の常陸大宮市教育委員会事務委任規則の規定及び第5条の規定による改正後の常陸大宮市教育委員会公印規則の規定は,この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下この項及び次項において同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は,適用しない。

常陸大宮市教育委員会会議規則

昭和53年12月27日 教育委員会規則第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和53年12月27日 教育委員会規則第14号
平成21年9月30日 教育委員会規則第6号
平成25年8月23日 教育委員会規則第4号
平成27年3月27日 教育委員会規則第4号