○常陸大宮市教育委員会事務委任規則
平成12年3月31日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき教育委員会の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(教育長に対する委任事務)
第2条 教育委員会は,次の各号に掲げるものを除き,その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会規則及び教育委員会の定める訓令を制定し,又は改廃すること。
(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を述べること。
(4) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を設置し,又は廃止すること。
(5) 法第11条第7項の規定による教育長の営利企業等の従事の許可
(6) 教育委員会,教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事を行うこと。ただし,臨時又は非常勤の職員に係るものを除く。
(7) 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価の公表に関すること。
(8) 附属機関の委員を及びスポーツ推進委員を委嘱若しくは任命し,又は解任すること。
(9) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる校長の任免及び分限について内申すること。
(10) いじめ防止等への対処に関すること。ただし,法第1条の4第1項に規定する総合教育会議において協議・調整する同項第2号に規定する事項を除く。
(11) 重要なほう賞を行い,及び国又は県の行う重要なほう賞について推薦すること。
(12) 請願,陳情等を処理すること。
(13) 教科書を採択すること。
(14) 附属機関に対して重要な諮問をすること。
(15) 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。
(16) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し,又はこれを変更すること。
(17) 市文化財を指定し,又は指定を解除すること。
(18) 1件の予定価格500万円以上の教育財産の取得を長に申し出ること。
(19) 1件の予定価格500万円以上の工事の計画を策定すること。
(20) 長の補助機関たる職員若しくは長の管理に属する行政機関の長に教育委員会の権限に属する事務の一部を委任し,又は補助執行させること。
(21) 長の権限に属する事務の一部を教育委員会等に委任すること,又は教育委員会の補助機関たる職員等に補助執行させることに関する協議に対し同意等をすること。
(委任の留保)
第3条 教育委員会は,前条の規定により教育長に委任した事務についても,特に必要があるときは,自らこれらの事務を行うことがある。
(委任事務の報告等)
第4条 教育長は,第2条の規定により委任された事務のうち,重要又は異例と認められるものについては,その管理及び執行の状況を次の教育委員会の会議に報告しなければならない。
2 教育委員会は,第2条の規定により教育長に委任した事務について,必要があるときは,報告を徴し,又は指示することができる。
(委任事務の処理の特例)
第5条 教育長は,第2条の規定にかかわらず,委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは,教育委員会の決定を求めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。
(大宮町教育委員会教育長に対する事務委任規則の廃止)
2 大宮町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和37年大宮町教育委員会規則第4号)は,廃止する。
附則(平成16年教委規則第10号)
この規則は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,スポーツ基本法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成23年常陸大宮市条例第13号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に体育指導委員である者は,この規則の施行日に,この規則による改正後のスポーツ推進委員に委嘱されたものとみなす。この場合において,その委嘱されたものとみなされる者の任期は,この規則による改正前の体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成27年教委規則第4号)抄
(施行期日等)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の常陸大宮市教育委員会会議規則の規定,第3条の規定(常陸大宮市教育委員会事務局組織規則第1条中「第18条第2項」を「第17条第2項」に改める部分及び別表の改定規定を除く。)による改正後の常陸大宮市教育委員会事務局組織規則の規定,第4条の規定(常陸大宮市教育委員会事務委任規則第1条中「第26条第1項」を「第25条第1項」に改める部分を除く。)による改正後の常陸大宮市教育委員会事務委任規則の規定及び第5条の規定による改正後の常陸大宮市教育委員会公印規則の規定は,この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下この項及び次項において同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は,適用しない。