○教育長の権限に属する事務の一部を学校その他の教育機関の長に委任する規程

昭和37年8月31日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき,教育長の権限に属する事務の一部を学校その他の教育機関の長に委任することに関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(共通的委任事項)

第2条 教育長は,次に掲げる事務を,学校その他の教育機関の長に委任する。

(1) 職員の所属内部組織及び事務分担の決定

(2) 職員の職務専念義務の免除(学校その他の教育機関の長及び専ら職員団体の業務に従事する者に係るものを除く。)並びに週休日及び勤務時間の割振並びに休日勤務に係る免除(学校その他の教育機関の長に係るものを除く。)

(3) 職員の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇(職員の休日及び休暇に関する規則(昭和29年茨城県人事委員会規則第13号)別表第2第2項の特別休暇を除く。)の承認(学校その他の教育機関の長に係るものを除く。)

(4) 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第9条第1項の規定による職員の部分休業の承認及び同条第3項において準用する育児休業法第5条第2項の規定による職員の部分休業の承認の取消し

(5) 職員の時間外勤務,休日勤務,夜間勤務及び日直勤務の命令

(6) 職員の旅行命令及び復命の処理(学校その他の教育機関の長の旅行命令で2日以上に係るものを除く。)

(7) 職員の給与に関する規則(昭和36年茨城県人事委員会規則第2号。以下「規則」という。)第38条の2第2項の規定による教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する県費負担教職員をいう。以下同じ。)の届出に係る事実及び扶養手当の月額の認定

(8) 規則第38条の2第4項の規定による教職員の扶養手当に係る確認

(9) 規則第39条の9第3項の規定による教職員の届出に係る事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定

(10) 規則第44条第3項の規定による教職員の届出に係る事実の確認及び通勤手当の月額の決定又は改定

(11) 規則第45条の2の規定による教職員の通勤手当に係る確認

(12) 規則第45条の9の規定による教職員の届出に係る事実の確認及び単身赴任手当の月額の決定又は改定

(13) 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下この号及び次号において「法」という。)第17条第1項(法附則第6条第2項,第7条第4項及び第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する法第7条第1項の規定による教職員の児童手当の受給資格及び額の認定

(14) 法第17条第2項(法附則第6条第2項,第7条第4項及び第8条第4項において準用する場合を含む。)において準用する法第7条第2項の規定による教職員の児童手当の受給資格及び額の認定

(15) 職員の服務に関する諸届の受理(学校その他の教育機関の長に係るものを除く。)

(16) 事実証明及び謄本,抄本等の交付

(17) 保存文書その他資料の閲覧許可

(18) 事務処理に付随する申請,催告,通知,紹介,回答,諸届等並びにそれらの受理及び処理

(19) 事務処理に付随する調査の実施及び資料の収集

(20) 軽易なほう賞

(21) その他所掌する事務に付随して生ずる事項の処理

(学校の長に対する委任事項)

第3条 教育長は,次に掲げる事務を,学校の長に委任する。

(1) 職員の身分証明書の交付

(2) 学校の施設,設備の目的外利用の許可

(学校以外の教育機関の長に対する委任事項)

第4条 教育長は,次に掲げる事務を,学校以外の教育機関の長に委任する。

(1) 学校以外の教育機関(以下「館」という。)の臨時休館日を決定すること。

(2) 館の図書を貸し出すこと。

(重要かつ異例の場合)

第5条 学校その他の教育機関の長は,委任された事務について,重要かつ異例の事態が生じたときは,教育長の指示を受けなければならない。

1 この訓令は,昭和37年9月1日から施行する。

2 学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程(昭和30年大宮町教育委員会規程第3号)は,廃止する。

(昭和55年教委訓令第4号)

この訓令は,昭和55年7月21日から施行する。

(昭和57年教委訓令第3号)

この訓令は,昭和57年7月25日から施行する。

(平成3年教委訓令第2号)

この訓令は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年教委訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(平成7年教委訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(平成14年教委訓令第1号)

この訓令は,平成14年1月11日から施行する。

(平成14年教委訓令第3号)

この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(平成18年教委訓令第4号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第1号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第3号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

教育長の権限に属する事務の一部を学校その他の教育機関の長に委任する規程

昭和37年8月31日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和37年8月31日 教育委員会訓令第1号
昭和55年7月17日 教育委員会訓令第4号
昭和57年7月16日 教育委員会訓令第3号
平成3年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成4年5月27日 教育委員会訓令第1号
平成7年5月8日 教育委員会訓令第4号
平成14年1月4日 教育委員会訓令第1号
平成14年3月5日 教育委員会訓令第3号
平成18年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成20年1月30日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月27日 教育委員会訓令第3号